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税務調査 加算税減らす窮余の3策

毎年確定申告をしてきて、税務調査も経験してきました。それらの経験から感じたことを書かせていただきます。 税金の専門家ではないので大したことは書けないのですが、少しでも参考になれば幸いです。

加算税の種類

FXの確定申告をしていなかったり、申告漏れがあったりするとその程度に応じていくつかの罰則があります。

 

  • 無申告加算税
  • 過小申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

 

ここでは、これらをまとめて加算税と呼んでいきます。税務署からの調査や指摘を受けたときは、何らかの加算税がほぼ確実に発生します。

 

参考:税務調査終了 加算税からは逃れられない

 

ちなみに、加算税を全く払わなかった事例を一つだけ知っています。私の妻の母です。八百屋なのですが、税務署職員に「払う税金なんてありませんよ。取れるもんなら取ってみてください」といって、払わなかったそうです。数十年以上前のことで記憶もあやふやなようなので詳細はあまり聞いていませんが・・・・・(笑)。

 

私もFXではないのですが、昨年税務調査を受けています。

 

私の場合、帳簿記入間違っていたのが原因です。税理士さんに頼まないで自分でやっているので、とっても初歩的な間違いがあっても気づかなかったりすることがあり、それを指摘されたのです。

 

過去にも間違ったことがあって、そのときは税金を多く払ってしまったのですが何の指摘もなく戻ってきませんでした(悲)。まあ、修正申告しなかった私が悪いんですけどね。

 

昨年の税務調査に話を戻すと、悪意がないのはわかっていただたようで、加算税は少ない金額で済みました。

 

この経験と調べたなかで、加算税を少なくできる3ポイントを今回はまとめました。私は税金の専門家ではないので、他にもあると思います。

その1:確定申告をしておけば、加算税は少なく出来る。

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これらの加算税を軽い順に並べるとこうなります。

 

  • 過小申告加算税 50万円以下10% 50万円超15%
  • 無申告加算税 50万円以下15% 50万円超20%
  • 重加算税 約40%

別枠:延滞税 4.1〜14.6%

 

お気づきのように、上記の加算税で一番軽いのは過少申告加算税です。次に軽いのは無申告加算税です。

 

  • 過小申告加算税は、「確定申告はしたけど税金額が少なかった」というケースで適用されます。
  • 無申告加算税は、「確定申告をしていない」というケースで適用されます。

 

加算税の差は5%です。確定申告をするかしないかで5%違うんですね。

 

簡単な理屈ですが、「まずは確定申告をしておけば、そのあとに指摘されても加算税は少なくできる」ということです。

 

これは、実は税務署の説明会で復興税申告のときにも職員さんが似たようなことを言っていました。

 

「復興税がかからなくても書類は出しておくとよいです」

 

例えば、赤字企業の場合には復興税の支払は不要なのですが、0円で書類は出しておいたほうがいいよというアドバイスです。

 

カラクリを説明すると・・・法人税では赤字として申告したのに後日の調査で「本当は黒字」と判断されて課税されることがあります。そのときに、復興税の書類が提出されていれば、扱いは「過小申告加算税」なのですが、書類がないと「無申告加算税」として税率が上がってしまうということなのです。

 

FXの確定申告でも「まずは書類を出す」ということが加算税を減らす上でも有効となります。

 

仮に、忘れた場合は後からでも申告すると良いことがあります。


その2:指摘を受ける前に申告をすると加算税は少なく出来る。

無申告加算税の説明文の中にこういう一文があります。

 

「なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。」

 

つまり、こういうことです。

 

FXで利益を出して確定申告をしないでしまった場合でも税務署から指摘を受ける前に相談にいって納税してしまえば、加算税を5%減らしてくれるということです。

 

私もそうですが、指摘を受けるまでは様子をみてみるという方も多い気がします。税務署でも全件チェックはしていないと思うので、利益金額が小さければ見逃してもらえるケースもあるのかもしれません。

 

でも、100万円以上の利益になってきたら確定申告しないで涼しい顔をしているのはちょっと危険という気がします。調子が悪くなって利益を飛ばしたあとに税務調査があって、その支払のために借金を作ったという話はよく聞くからです。

 

元ヒルズ族の磯貝清明さんの話などは凄く有名ですよね。

 

参考:FXで大儲けしたけどマルサに摘発された有名人【池辺雪子さん】【磯貝清明さん】

 

金額のケタは違いますが、数百万円以上の利益となれば、指摘されてから納付する税金額が数十万円以上となります。一般投資家としてはちょっと大きい金額ですので、避けたいものです。

その3:指摘後、素直に納税すれば重加算税の可能性は減る

税務署から指摘を受けた場合、「そんな利益は出していない」と誤魔かしたりすると一番重い重加算税の適用を受ける可能性がでてきます。

 

私たちのFX運用成績は全て税務署に提出されています。税務署では、それらを全て把握したうえで指摘をしていると言われています。

 

なので、心当たりがあるのに誤魔かしきるのは、まず無理だと思ったほうが良さそうです。

 

そうであれば、重加算税だけは回避するために素直に税務署からの質問には答えたほうがよいということになります。

 

ネット上で検索すると、税務調査の体験談は沢山でてきます。FX関係の実際の体験談にはこういうものもありました。

 

参考:FXの儲けを3年間申告しなかったら230万の税金を徴収された話

 

リーマンショックで大きくやられた時に税務署から手紙くるという最悪の話です。これは、本当にきつかったでしょうね。税制統一前の記事なので「くりっく365最高」とも書いてあるのですが、当時は店頭FXが総合課税・くりっく365が申告分離課税でした。

 

現在はどちらを使っても同じです。

 

指摘後の対応については、この方も記事のなかでこう書かれています。

 

「グーグル先生に問い合わせてみると、どうもこれが届いた時点で税務署側にはネタが揃っているからしらばっくれても無駄だし、むしろ悪質だとして重加算税が課されて損するだけだ、という情報がありました。私は諦めて全て素直に計算通りに記入して返送しました。」

 

これが、功を奏したようで重加算税は逃れて無申告加算税のみで済んでいます。

 

税金は少しでも減らしたいと考えるのですが、節税手段には限界があります。限界を超えると脱税となり、結局は余計に税金を払うことになるので、まずは真面目に確定申告するのが大事ですね。

 

昔から、投資家と税金は深い関係があります。儲かっている投資家ほど、悩みの中心は税金となるからです。

 

次回は、税務調査で昔からよくあるパターンで現在もよく聞く話をご紹介します。

FX税金2013 目次

2013/09/21


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