税務調査終了 加算税からは逃れられない | FX税金最新情報
私の税務調査がほぼ終了しました。先日最終結果についての説明で税務署の職員さんが事務所に訪れました。そこで、不足分税金の支払い+加算税支払い決定の通知を受けたところです。
加算税からは逃げられないんですねぇ。その辺を今回の記事にまとめさせて頂きました。
税務調査 後日談
先日、私の所に税務調査が入った件を記事にさせて頂きました。
うっかり者の私はこれで、ペナルティもなく終わったと思っていたのですが、とんだ思い違いでした。
この辺は、FXでの税務調査の際にも参考になりそうなので今回まとめさせて頂きます。
税務調査 私の早計
今回の私の誤解はこれでした。
「税金支払不足を指摘されたのでそれを払えば終わり」
こう勝手に思っていたところ、実際にはこうでした。
「税金不足分には、過少申告加算税+延滞税も支払わねばならない」
税金不足分が約20万円ほどだったので、過少申告加算税10%+延滞税を払うこととなった次第です。最近になってやっとわかったのですが「税務調査が入った場合、なんらかの加算税がほぼ100%発生する」ようです。
FXでも、税務調査が入った場合にはこの辺まで覚悟しておく必要がありそうですね。ちなみに、今回の私のケースは一番軽かったパターンのようです。
ちなみに、もっとも思い重加算税と認定されると40%もかかるらしいのです。FXの利益なくなっちゃいますよね。
FXの税務調査で発生しそうな加算税をちょっと拾ってきてみました。
参考:加算税の種類
*無申告加算税
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
*過少申告加算税
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
*延滞税
税務調査などで指摘を受けて追加納付する際は、ほとんどのケースでこの延滞税も発生するようです。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
利率4.1%〜14.6%
*重加算税
申告漏れが悪質なものと認定された場合には約40%の高率の税が賦課決定されます。
*加算税計算式
ここのパーセントは、税金に大してかかる率です。つまり100万円払った税金に対して無申告課税20%がかかれば・・・
100×20%=20万円の加算税という計算になります。
FXの場合 無申告加算税にご注意
この中で、FX投資家に対する税務調査で一番ありそうなのは「無申告加算税」ですね。利益が出ても確定申告が面倒でしないで済ますようなケースです。
どうも、「うっかり忘れていた」だけでは済まないようです。無申告というだけ、15〜20%の加算税対象となるのですねぇ。
無論、「悪質」と判断されれば重加算税扱いとなり、35〜40%に加算税率がアップしてしまいます。
今回の私は過少申告加算税の10%で済んだので運が良かったと思っています。
この無申告加算税は、ちゃんと申告していれば防げるので「毎年の確定申告はFX投資家の恒例行事」としてきっちりとやるようにしておきましょう。
あと、注意して欲しいのが地方税です。
今回、税務署職員さんから「地方税も自分からいくと良い事がありますよ。」とアドバイスを受けて実際に市役所などに行って自主修正申告を してまいりました。
地方税事務所の職員さんに聞いたところ・・・良い事・・・というのは、やはり加算税のようなペナルティがかからなくて済む、或いは少なくて済むという意味でした。
今回の私の場合は、法人税での税務調査ですのでFXでも同様となるかどうかはわかりません。
ただ、FXでも税率20%の内訳は「国税15%+地方税5%」となっていますので、税務調査が入ったら「市役所にも自主的に行った方がいいですか?」と確認してみると良いかと思います。
以上、私の税務調査後日談でした。
皆様の参考になれば幸いです。