外国税額控除 初挑戦
今年の確定申告書類を先日提出しました。今年は、初めて「外国税額控除」書類を記入しております。昨年から始めた「米国株購入」による配当金がいくらかあり、何もしないと米国と日本の両方で税金を取られたままになります。今年も米国株を買い増しています。今後この外国税額控除は大切になりそうだという意味もあり、少額ですがやってみました。
外国税額控除は、米国株など外国株で配当金を受け取った際に税金還付に使えるのですが、あまりにマイナーな控除のせいか記入参考事例がなくちょっと苦労しました。やってみれば、それほど難しくはないので外国株配当金などを受け取っている方は確定申告の際は是非申告されることをおすすめします。
今回は、書類記入時に参考としたサイトとやってみてわかった2つのポイントについてまとめました。
外国税額控除 書類記入の仕方
外国税額控除の書類記入は簡単です。ただ、わかりやすい記入例が見当たらないので戸惑うかもしれません。一応、私自身が探してみて一番参考になったサイトを載せさせていただきます。
まずは、確定申告書類を一通り作成してます。外国税額控除は一番最後のほうに作成するとよいです。理由は「外国税額控除には控除上限があり、その上限には所得税をどれくらい払っているかが関係する」からです。全体の所得税の計算が終わっていないとどれくらい外国税額控除適用の枠があるかどうかわからないのです。
確定申告書類記入が一通り終わったら、1・2・3の順番でやってみてください。1番最初に必要書類を打ち出します。2番目のSBI証券サイトで明細書項目1の書き方を見ながら記入します。あとは3番目の手引きをみて残りを順番に記入します。
これだけです。私は全体像をつかんで書き方を調べるのに時間を使ってしまったのですが、記入時間自体は15分くらいでした。来年は悩むことがないので、10分もかからない気がします。
外国税額控除 やってみてわかった3つのポイント
外国税額控除をやってみてわかったポイントが2つあります。
- NISAは対象外
- 外国税額控除 控除上限の目安
- 専業主婦などは受けられない可能性がある
NISAは外国税額控除対象外だって知らない人多いかもしれません。
私も確定申告するまで知りませんでした。
外国税額控除は、二重課税を防ぐ目的で設定されている税額控除です。そのため、日本国内で課税されないNISAは二重課税ではないので外国税額控除対象外ということになります。SBI証券に電話してこう説明をしていただきました。「なるほど」と説明には納得はしたものの、「NISAはなんでも非課税」と思い込んでいた私はちょっとしっくりこなかったです。
私はNISAで米国ETFを所有していて配当金が数万円ありました。その米国課税分数千円を外国税額控除で還付してもらおうと思っていたのですが、考えが甘かったようです。
次に、ポイントとして覚えておきたいのが外国税額控除 控除上限の目安です。二重課税になったからといって、すべて認められるわけではありません。国税庁の「外国税額控除の計算方法」では以下のように記載があります。
外国税額控除額の計算は、外国所得税の額が、次の算式により計算した所得税の控除限度額を超えるか否かによって異なります。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
つまり、所得税の実効税率の範囲内で控除されます。米国株配当金は10%課税になっています。所得税で全額外国税額控除しきれない場合、道府県民税額(外国税額控除限度額の12%まで)、次に市町村民税(外国税額控除限度額の18%まで)の順に住民税から控除します。
ただ、株式投資やFXで利益を出している方は、全額控除できる可能性が大です。だって、株式投資とFXにかかる税率は利益に対して所得税率15%という高率です。株やFXだけが収入源の専業トレーダーなどは、利益がでていれば全額の外国税額控除を受けられるだろうと思います。
いろんなパターンがあるのですが、実質の所得税率が低い場合は外国課税分が全額還付されないことがあるということはご留意ください。
素人的には、二重控除解消が目的なのだから無条件で全額還付すべきではなかろうかと思うのですが違うんですよね。
私もそうなのですが、扶養家族となっている妻に外国株を保有されているケースもあると思います。この場合、扶養者なので還付される税金がそもそもありません。
特定口座の株式・配当所得を敢えて申告するという方法もありますが、扶養家族から外れるのを覚悟しないといけない可能性もあります。
こういう場合は、諦めるしかないと思われます。
妻が保有している米国株は、二重課税を受けても日本株よりも配当利回りがあります。相応の株価上昇も見込めるのでこの辺は気にしないようにしています(悲)。
NISAで米国株買いはどうすべきか
NISA対象外とわかった外国税額控除ですが、それでもNISA口座での米国株買いをやめる予定はありません。
- 日本で20%課税されるか⇒通常の株式口座
- 米国で10%課税されるか⇒NISA口座
米国で課税されることを考慮しても、NISA口座のほうが税金が安くて済みます。NISA購入枠は100万円と決まっているので、それを超える部分は通常の株式口座で購入することになります。ちなみに、現在、米国株で手数料がもっとも安いのはマネックス証券です。私もマネックス証券を利用して米国株を買い続けています。