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純ドルコスト平均法 成功の3ポイント

この運用法を成功させるために重要と感じているポイントについてまとめさせていただきます。

ルールが無ければ勝ち続けられない

前回まで純ドルコスト平均法のルールについてまとめました。今回からは、純ドルコスト平均法運用でうまくやっていくためのコツについて書かせていただきます。

 

大きく3つあると思っています。

 

  1. 誰もが買わないときにこそ買えるようにする。
  2. 利益は欲張って大きく取る
  3. 計画は大胆に、欲望は謙虚にいく

 

「底値で沢山買い続けて、高値で売り抜ける」

 

ドルコスト平均法がうまく機能するには、この流れで売買が続けられる状況を作っていくのが理想です。そのためにルールが重要となります。

 

ドルコスト平均法は、特にルールが大切となります。特に底値近辺は、更に暴落する感じがすることが多いのが普通で、そういうときに買うには、自分の心を押してくれるものがあると望ましいからです。自分の心を押してくれるものが「ルール」です。そのルール作りは、上記3点に注意して作っていきます。

 

ルール、ルールってなんか堅苦しい気もするかもしれませんね。多分、慣れないうちは「そんなものなくたって大丈夫」と思うかもしれません。でも、やっていくうちに理解できると思います。

 

「ルールが無ければ勝ち続けられない」

 

これは、資産運用全てに通じる部分でもあります。

十人十色の自己ルール

私同様にドルコスト平均法を取り入れた運用をする方は、最近増加傾向です。このメルマガの影響も少しはあるかもしれません。

 

そして、皆さんルールはバラバラです。例えば、「買い方」だけでもいろいろあります。

 

  • 毎日買うパターン
  • 毎週買うパターン
  • 毎月買うパターン

 

私は「毎月買うパターン」です。どちらかというと、毎日・毎週買っているというブログのほうが多いがします。

 

私も毎日買うというシナリオで検討したことが過去にあります。でも、続きそうにないので止めました。これから10年以上続けていくことを考えると私の性格では途中で嫌になってしまいそうなのです。

 

買い方を考える際は、これからずっと続けていくことを考慮のうえ決めるようにされてください。毎日のように買い注文を出すのは、最初は楽しのですが、数ヶ月もすると苦痛になりかねません。

 

こんな具合に、買い方だけでなく、運用者によって細部にわたりルールが違ってきます。

 

私のルールどおりにやる方は、私のメルマガ読んでいるだけでよいのですが、いずれ独自ルールを作りたくなったときにはこれから書くことを参考にして頂けると思います。

豪ドル円以外に応用する場合

この運用法を豪ドル円以外でやろうとする方もいると思います。私が豪ドルでやっているポイントを応用して頂ければ充分に可能だと思います。独自ルールでやっていく際に、あるいは豪ドル円以外でこの運用法をやる際に重要と思われるポイントを中心にここからまとめていくつもりでいます。

 

先進国通貨であれば適度に上げ下げがあるため、やりやすいはずです。私は豪ドル円以外でやる予定はないのですが、過去の値動きをなどから安全にやれるルールが作れるようであれば、面白い運用ができるかもしれません。

 

ただ、「長期的に下がり易い通貨」だけは避けてください。

 

例えば、南アフリカランド円などの南アフリカランド絡みの通貨ペアです。私は、スワップ中心ですが南アフリカランド円だけは運用対象としていないのは古くからの読者がご承知のとおりです。その理由は「南アフリカランドが下げ続ける通貨」だからです。こういう通貨でスワップ投資をやっても利益にすることはなかなか出来ません。

 

ドルコスト平均法は、一時的には下げ続けてもいつかは上昇する通貨だからこそ意味がある運用法です。南アフリカランドのように数十年の長期間右肩下がりの曲線を描き下げ続ける通貨はドルコスト運用法の対象通貨としては望ましくないと思っています。

 

南アフリカランオに限らず、新興国通貨の中には長期トレンドで下げ傾向を続けているものが少なからずあります。そういう通貨は、ドルコスト平均法で買い続けても、なかなか大きな利益には繋がりにくくなります。

 

たまに反発するときに売り抜けられればいいのですが、そのチャンスを逃すと長期間塩漬けのまま逃げられなくなりかねません。

 

この特徴を割り切って、「売りポジション」でドルコスト平均法をやるという手もあります。ただ、この場合はマイナススワップとなることが多いのでその負担を考慮せねばなりません。売りポジションで上げて含み損が出てマイナススワップという状況は、投資家の精神的負担がかなり重いはずです。

純ドルコスト平均法2014年 目次

2014/01/16


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