投資税金 3つの種類【投資家のための税金講座】
株式投資・外国株・FX・CFD・ソーシャルレンティング・仮想通貨など様々な投資商品があります。せの税制は複雑で、税制が同じものもあれば、違うものもあり、投資家は混乱しやすいところです。
ここでは、それら投資商品の税制を整理しながら確定申告の仕方や税金を減らすための税金対策などについてまとめていきます。
まずは、大枠の税区分から始めます。
雑所得・譲渡所得など税金のグループ訳を税区分と呼びます。
株式投資・FXなど様々な投資商品は、税金制度上いくつかの税区分グループに分かれます。損益合算などは、その税区分グループごとに計算する仕組みになっています。
そのグループ分けのルールをまとめました。
株式投資・FX・仮想通貨などを税金区分上のグループに分けることが出来るようになる。
今回は、「株式とFX一緒に計算しちゃダメ! グループ分けのやり方」です。
では、はじめましょう。
投資税金 3つの種類
株・FX・CFDなどは、税金区分上は「3つ」に分かれます。
- 総合課税の雑所得
- 申告分離の雑所得
- 申告分離の譲渡所得
別枠:変幻自在の配当所得
「3つ」といいながら「4つ」ありますね(笑)。
これは、配当所得が特殊な性質を持っているからです。配当所得は、投資家の選択次第でいろんな扱いができます。
高配当銘柄の多い米国株の配当金も配当所得の対象になります。
当然「税金上有利になる使い方」が出来ますので、配当所得部分は「別枠」としてきっちり把握しておくと役に立ちます。
それぞれ個別に補足させていただきます。
総合課税の雑所得
仮想通貨・ソーシャルレンティング・貸株金利・海外FXなどがこのカテゴリーとなります。
新しく世の中に登場した投資商品は最初はここのカテゴリーに入る傾向があります。
その投資分野が世の中に浸透してくると、それぞれ入る部屋を与えられるような感じです。
この税区分は、以下の特徴があります。
- 税率:累進課税で利益は給与所得などと合算して課税される。
- 損失時の取扱い:損失繰越・損失合算はできない。
本当に、厳しい扱いなんです。
利益を出せば出すほど税率があがり、支払う税金の増加が激しくなります。
- 100万円利益で税率15%なら15万円の税金
- 300万円利益で税率30%なら90万円の税金
利益額は3倍なのに税金は6倍、冷静に計算するとこんなことが普通に起きます。
サラリーマンの方などは、給与所得との合算なので、これ以上のこともあるかもしれません。
「仮想通貨で利益出たけど、税金払ったら本当にお金が無くなった」
なんてことが現実におきます。
その反面、損失をだしたときは損失繰越もみとめられません。
ここの税区分に入る投資商品の運用をする際は、最初にこの理不尽な部分を覚悟しておかねばなりません。
申告分離の雑所得
FX・CFD・先物がこの税区分です。雑所得という呼び名は一緒でも先程の「総合課税の雑所得」とは別のものですので、混同しないようにして下さい。
日経225先物とくりっく株365の「日経225」はこの区分に入ります。この後の株式と一緒にしがちなところがあるのでご注意ください。
税金の特徴としては、大きく3つあります。
- 税率:税率は20.315%と一定
- 申告分離:給与所得などとは分けて計算する。
- 損失時の取扱い:3年間の損失繰越が認められている。
まず、どれだけ利益を出しても税率は一定です。
- 100万円利益で20.315万円の税金
- 300万円利益で60.945万円の税金
申告分離で税率固定のため、利益が2倍になって納税する税金が6倍になるという、先程のようなことにはなりません。
くりっく365と店頭FXともにこの税区分ですが、海外FXは先程の「総合課税の雑所得」ですので合算できません。
損失時には、損失繰越ができます。これは、今年の損失を翌年以降の利益と相殺する制度です。
- 今年500万円の損失 税金ゼロ
- 翌年500万円の利益 損失繰越をしていれば税金ゼロ
先程の「総合課税の雑所得」の場合、このケースだと500万円利益の出た年には普通に累進課税の税率が課されます。
税率30%とみても、150万円くらいは税金を払わねばなりません。
でも、同じ損益状態でも「申告分離の雑所得の場合」は、税金ゼロ円です。大きな損失を出したときなどは、本当に有難い制度です。
申告分離の譲渡所得
株式投資・投資信託・米国債・債券などがこの税区分にはいります。
- 税率:税率は20.315%と一定
- 申告分離:給与所得などとは分けて計算する。
- 損失時の取扱い:3年間の損失繰越が認められている。
- 「特定口座 源泉徴収あり」の制度あり
税区分は違うものの、税率・申告分離・損失繰越の内容は「申告分離の雑所得」と同じです。
違うのは、「特定口座」の存在です。「特定口座 源泉徴収あり」にしておけば予め利益金より税金が差し引かれるため、その状態で問題がなければ確定申告をする必要はありません。
この制度は、特に専業主婦など扶養家族の運用に有利になっています。
通常、扶養家族となっている方がFXで200万円も利益を出せば、扶養家族からははずれ、自分で国民年金・国民健康保険料を払わねばならなくなる可能性が高くなります。
でも、その利益200万円を「特定口座 源泉徴収あり」で確定申告なしで済ませておけば、それらの影響が出ないと言われています。
これ、内緒の制度かと思っていたのですが、市役所の公式ページなどでもそれを匂わす記述をみることがあるので、ここで書いても問題はなさそうです。
なので、この特典を活かしたい方は、日経225を売買したいときなどは、「くりっく株365」や「日経225先物」を使わないほうがよいです。
「特定口座 源泉徴収あり」の対象となる日経225ETFや投資信託購入の方が税金上無難ということになります。
注意して欲しいのは、「FXと株式の損益は一緒にしてはならない」ということです。
両方とも分離課税で税率も同じなので、ついつい一緒に計算してしまいがちなところがあるのです。
実際、「株とFXを合算して確定申告したことがある」という話は結構聞きます。
数年後に、税務署からこの部分を指摘されたという方も多いようですので、ご注意くださいませ。
変幻自在の配当所得
現物株式を保有していて配当所得がある方は、その税金をどのようにするか選べるようになっています。2018年度から、その選択幅が拡がっています。
- 20.315%の源泉徴収で確定申告せずに手続き終了(所得税:15.315%+住民税5%)
- 株式損益と配当金を合算して確定申告(所得税:15.315%+住民税5%)
- 配当金を配当所得として総合課税を選択(所得税:累進課税+住民税10%)
- 所得税と住民税で自分に有利な方を選べる(2018年度より新設)
4番目が2018年度に新設された制度です。
この制度が出来たときは、「え?本当にそんなことが出来るようになるの?」とビックリしました。
配当所得がある方は、この制度をしっかり把握しておくことで相当有利になることがかなりあると思われます。
有利不利は、配当所得以外の収入がどれくらいあるかなどによります。
ここで大切なポイントは「どれにするかは投資家が選べる」ということです。
結論から書けば、「特定口座 源泉徴収あり」が一番お得という方は少ないです。
大雑把に試算しても年収1000万円以下の方は、これらの制度を活用することで税金が減らせる可能性があります。
ここは、税金対策で活用の余地が大きいところなので、後程詳しく書かせていただきます。
配当所得のある方は、意識しておいて下さいね。
投資家のための税金講座 目次
- 第1回投資税金 3つの種類【投資家のための税金講座】
- 第2回確定申告不要でもやった方が良いことが多い・・・その理由
- 第3回確定申告書記入手順 株式・配当金・FX損益がある場合
- 第4回株式・FXで必要経費にできそうな項目と注意点
- 第5回確定申告の所得控除編 税金を大きく減らせるかもしれない
- 第6回確定申告の税額控除 投資家が押さえておくべき2つの項目
- 第7回配当金税金 4つの方法徹底比較
- 第8回ふるさと納税2020年 概要と活用法
- 第9回NISAは節税に有効なのか? 7年間での効果測定
- 第10回iDeCo(イデコ)とは・・仕組みと税金優遇について
- 第11回iDeCo(イデコ)運営管理機関を選ぶ2つのポイント
- 第12回iDeCo(イデコ)加入方法とこれまでの実績利回り
- 第13回専業主婦(配偶者控除対象外)のiDeCo(イデコ)活用法
- 第14回iDeCo+(イデコプラス)概要と活用法
- 第15回夫婦の税金戦略:仮想通貨・ソーシャルレンティング編
- 第16回株式投資税金対策 夫婦口座使い分けのポイントと実例
- 第17回FX・CFD編:夫婦口座使い分ポイントと考え方
- 第18回FXスワップ投資を無税でやる・・・2020年の注意点
- 第19回FXオプションを無税範囲でやるときの注意点
- 最終回e-Tax 体験談