当ページは、アフィリエイト広告を含みます。

iDeCo(イデコ)加入方法とこれまでの実績利回り

FX 税金 最新情報

iDeCo(イデコ) の加入手続きからの各種変更徹続きの流れと、メリットデメリットをまとめています。

 

加入前の重要事項「運営管理期間の選び方」については前回まとめています。

 

 

自分に合う運営管理機関を決めたら、いよいよ加入手続きです。

 

 

加入手続きの難所

 

iDeco イデコ 加入方法

 

運営管理機関を決めたら次は加入手続きです。

 

ここでは、加入手続きと掛金拠出開始後の流れをまとめていきます。

 

給与所得者の必要書類の中には、勤務先に記入してもらう書類もあります。事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書などです。

 

私のように1人法人で自分でやっている場合は、そのまま必要書類を作って提出するだけです。

 

サラリーマンの方は、これらの書類は勤務先に依頼して作成してもらわねばなりません。

 

書いてくれるだろうか・・・なんて心配もあかもしれませんね。

 

一応、法律上は書類作成に協力するのは「会社の義務」です。

 

参考:確定拠出年金法第七十八条

 

厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない

 

でも・・・・・・とはいうものの・・やってもらえない・・・・・・ということもありますよね。

 

この辺の事情で諦めないといけない方もいるかもしれません。

 

でも、ほとんどの会社は協力しれくれるだろうと思います。

 

それは、iDeCo加入の増加ペースが加速しつつあるからです。

 

iDeCo加入者が加速中

 

ここ数年でiDeCo加入は、大きく増えています。

 

  • 平成28年12月加入者数 306,314人
  • 平成29年3月加入者数  430,929人
  • 平成30年3月加入者数  853,723人
  • 平成31年3月加入者数1,210,037人
  • 令和2 年3月加入者数1.562,814人

 

28年12月から令和2年3月の約3年4か月の間に加入者数は、約5倍です。

 

加入者のほとんどが、サラリーマンなどの第2号加入者です。

 

156万人という加入者数自体は割合としてまだまだ小さいです。

 

でも、年金不足も顕在化してきていることもあり、今後さらに加速する可能性もあります。

 

さらに転職者でiDeCo加入している方も当然ながら、増加してくることになります。

 

iDeCo加入の手続きが出来ないなどということは会社として許されない流れができています。。

 

もしも、勤務先が事務手続きを渋った場合でも、「今のうちに慣れておいた方がいいと思います」くらいは、言っても良いという気がします。

 

iDeCoは、転職した場合でも転職先で続けることができる制度です。「事務に不慣れ」などの理由で勤務先がそれをこばむことはできません。

 

実際、自分で事務をやっているからわかるのですが、最初の書類作成さえ終われば、会社側がすることは年に1回の「所在確認」くらいです。

 

運用開始後の運用商品変更

 

運用開始後に一度選んだiDeCo(イデコ)の運用商品を変更することもできます。

 

運用商品の変更は「スィッチング」「配分変更」と呼ばれます。

 

 

運用商品の変更は2種類あります。

 

  • 毎月の掛金の運用商品・割合を変更する(配分変更)。
  • 運用資金全体の運用商品・割合を変更する(スィッチング)。

 

運用商品そのものを変更「NYダウ⇒日経225など」もできますし、「NYダウを50%:日経225を50%」⇒「NYダウを30%:日経225を70%」という具合にすることもできます。

 

これまで私も何度か「スィッチング」「配分変更」をしています。

 

スタート:日本REIT⇒ひふみ投信⇒NYダウ⇒銀行預金

 

これまで3回スィッチングしています。私の場合、基本的に「運用商品は1本」にしています。なので、配分変更はほとんどやりません。

 

現在の状況はこうなっています。

 

  • 既存資金:銀行預金
  • 新規掛金:NYダウインデックス

 

銀行預金は、NYダウの値動きが落ち着くまでの一時的な待機先です。

 

いずれは、全額NYダウインデックスにする予定でいます。

 

配分変更は、これからの引落分の変更ですので、手軽にできます。

 

「スィッチング」は、基本的に自由に変更はできるものの日数と費用などがかかります。

 

SBI証券などでは、この辺の変更はネット上でできます。

 

運営管理期間によっても手続き変更方法が違いそうですので、予め確認が必要なところです。

 

ここで注意すべきなのは、選ぶ運営管理機関(銀行や証券会社など)によって選べる運用商品に大きな差があることです。

 

運営管理機関選びは、本当に大切です。

 

将来の受取方法

 

受取方法は3種類あります。

 

一時金として一括で受け取る

 

受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、70歳になるまでの間に一時金として一括で受け取れます。

 

年金として受け取る

 

iDeCoを年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。

 

受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されます。

 

一時金と年金を組み合わせて受け取る

 

受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る支給方法を取り扱っている運営管理機関もあります。

 

年金受取が一般的かと思うのですが、一時金受取の希望も多そうですね。

 

受給開始年齢の留意点

 

60歳から年金資産を受け取るには、iDeCoに加入していた期間等(通算加入者等期間)が10年以上必要です。

 

通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能な年齢が繰り下げられます。

 

  • 加入期間8〜10年未満→61歳
  • 加入期間6〜8年未満→62歳
  • 加入期間4〜6年未満→63歳
  • 加入期間2〜4年未満→64歳
  • 加入期間1ヶ月〜2年未満→65歳

 

50歳以降にiDeCoを始めた方は注意して下さいませ。

 

転職・離職した場合でも、移換の手続きをして、そのままiDeCo運用を続けることもできます。

 

iDeCo(イデコ)メリット・デメリット

 

メリット

 

  • 全額所得控除になり税金減効果が大きい
  • 運用益も税金免除
  • 受取時も優遇措置あり

 

iDeCo(イデコ)のメリットは、掛金を払い始めてから「運用中」「給付金受取」まで一貫して税優遇が受けられるところにあります。

 

受取は、「一時金」「年金」のどちらかで選択が出来ます。

 

「老後に夫婦で豪華に旅行するための資金をiDeCo(イデコ)で作る」という使い方も面白いと思います。

 

受取が出来る60歳まで続けるのは大変かもしれませんが、そこまで続けられれば相応の資産が作れる仕組みです。

 

デメリット

 

  • 途中解約での受取は原則できない。
  • 運用商品のリスクを負う。

 

デメリットとして真っ先に感じるのが「途中解約ができない」ことです。大きな出費が必要になったときにiDeCo(イデコ)で貯めた資金を使うことは出来ません。

 

運用商品のリスクもあります。

 

リスクを取りたくない場合は、運用商品を銀行預金にするという手もあるので、うまく活用していきましょう。

 

私自身、2020年10月現在運用資金の半分は元本保証の定期預金にしてあります。

 

  • 運用益のでていた運用商品を一旦解約⇒定期預金に変更
  • 新規資金は、NYダウの買付継続

 

今後、株価が大きく下落するようなことが起きて、底値に近くなったと判断できるような時期が来たら運用商品を再度リスクのある投資信託に変更する予定にしています。

 

私の運用商品などは、その都度記事にまとめていくので「運用商品切り替えのタイミング」などの参考になればと思っています。

 

iDeCo(イデコ)口座内容

 

ここまでの運用状況はこんな感じで推移しています。

 

 

今後もlこのカテゴリーに運用状況をまとめていきますので、運用の参考にされたい方はブックマークされておくのをおすすめします。

 

2020年10月時点のデータでいくと、これまでの掛金総額は190万円くらいです。

 

これが全額所得控除になっています。

 

  • 190万円 × 20% = 約38万円

 

税率20%で計算すると38万円くらいの節税がこれまでに出来ていることになります。

 

これを考慮すれば、実質的な負担は190−38=152万円くらいです。

 

これで、現在の資産残高は257万円まで増えています。

 

  • 実質的な掛金負担約152万円 ⇒ 資産残高約257万円

 

節税効果も考慮すれば、約67%くらいの利益率です。

 

節税効果なしで不通に投資信託でやっていれば35%程度だったのでその差は歴然です。

 

これからもこんな感じで続けていきたいものです。


投資家のための税金講座 目次

2020/10/02


記事がお気に召しましたら、共有・拡散お願いします。

このエントリーをはてなブックマークに追加   
TOPへ