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夫婦の税金戦略:仮想通貨・ソーシャルレンティング編

仮想通貨 ソーシャルレンティング 夫婦口座 使い分け

夫婦で投資運用をされている場合、夫婦で口座を使い分けるのは有効な税金対策となります。


ここでは、「使い分けの参考事例」をまとめてみます。


あくまで私が「こう使い分けたら効率的」と感じるやり方をご紹介します。


これをたたき台としていただけたらと思っています。



夫婦の税金戦略


ここでは、以下のような夫婦を想定しています。


  • 夫:給与所得者または自営業
  • 妻:専業主婦(配偶者控除対象)


逆のパターンもあるかもしれませんし、配偶者控除を受けられる範囲で働いていいるというケースもあるはずです。


前々回、配偶者控除対象外の専業主婦のiDeCo(イデコ)活用法についてまとめさせていただきました。



今回は、専業主婦は同じでも配偶者控除対象の場合ですのでご注意下さいませ。


やり方と考え方は、課税グループによって違ってきます。課税グループについては、以下の記事を参考にされてください。



この記事の3つのグループに分けて夫婦口座使い分けを考えていきます。


  • 総合課税の雑所得:仮想通貨・ソーシャルレンティンググループ
  • 申告分課税の譲渡所得:株式投資グループ
  • 申告分離課税の雑所得:FX・CFDグループ


まずは、総合課税の雑所得グループからです。


仮想通貨・ソーシャルレンティング編:夫婦口座の使い分けポイント


仮想通貨・ソーシャルレンティング・貸し株金利などは、総合課税の雑所得グループにはいります。


先程の記事内でも書いていますが、以下のポイントがあります。


  • 総合課税の雑所得のみと合算できる。
  • 損失繰越は認められていない。
  • 利益が大きくなれば税率も上がる。
  • ソーシャルレンティングは「期失リスク」も考慮する。


利益が出た場合には、給与所得などと合算されて税金計算をします。


でも、損失が出た場合には、給与所得などとの合算はできません。


株式投資やFXのように損失繰越も認められていません。


税率も一定ではなく、給与所得などとの合計利益が大きくなればなるほど税率もあがる累進課税方式です。


数年前に仮想通貨で数千万円以上の利益を出す人が続出したときに、税金を半分くらい取られたという話題がネット上をにぎわしたこともありました。


これら「総合課税の雑所得グループ」での資産運用は、大きな利益を出せば税金もガツポリ取られるという覚悟が必要です。


それと、ソーシャルレンティングは「投資案件が償還されないリスク」いわゆる「期失リスク」も顕在化してきています。


夫婦口座の使い分けでは、それも考慮していく必要があります。


仮想通貨・ソーシャルレンティング編:夫婦使い分け参考例


このカテゴリーの夫婦口座使い分けは運用商品ごとに「利益がでた時」「損失になった時」を考慮して決めるべきかと思います。


夫口座戦略


  • 仮想通貨は夫口座に集中させる。
  • ソーシャルレンティングも出来るだけ仮想通貨と同じ夫口座にする。


夫口座では、利益を大きく狙える投資商品を運用していきます。


利益も大きくなれば税金負担も大きくなるのですが、仮想通貨を始める時点でその覚悟はできていると思われます。


この場合、ガンガン稼いで税金もしっかり払うという気持ちでやっていく方が運用成績もよくなります。。


ソーシャルレンティングをされる場合も、仮想通貨を運用する夫口座にします。


こうしておけば、もしもソーシャルレンティングで償還されなず損失になった場合でもソーシャルレンティングの利益で相殺できる可能性があります。


妻口座戦略


  • 貸し株金利など手堅い利益中心にする。
  • 年間33万円の無税の範囲内を意識して運用する。
  • ソーシャルレンティングは基本的に保有しない。


総合課税の雑所得の中には「貸し株金利」など、リスク低く手堅い利益を得られるものもあります。


妻口座では、そういう金融商品を中心にして保有していきます。


貸し株金利は、手持ち株式を「貸し株」として預けておくと受け取れる金利です。


金利は銘柄によって様々ですが、0.1%くらいのものもあれば、年数%となる場合もあります。


いずれにしても、貸し株金利自体で損失を出すことはまずありません。


貸し株金利は、全体的にみて・・・


  • 「東証1部よりもマザーズなど新興市場株」
  • 「高配当株よりも低配当株」


・・・となるほど、貸し株金利は高くなる傾向があります。


貸し株を利用する際にで注意して欲しいのは「株主優待」です。


株主優待自体は、貸し株を利用しても受け取れるようにはできます。


方法は各証券会社で違うので、注意事項に従って手続きが必要です。


証券会社によっては、何もしなければ「株主優待」「配当金」を受け取れないという事態も起こるので注意が必要です。


十分に注意して欲しいのは「長期保有の株主優待」です。


保有期間が長期になると優遇がある株主優待は、貸し株をすることでその長期優遇が受けられなくなることが多いからです。


これは、貸し株をすることで、株主番号が変更になることが原因です。


株主優待目的の株で貸し株利用をする際は、この辺の確認をしっかりとされてください。


私が、損失リスクがほとんどなく手堅く得られる「総合課税の雑所得」で思いつくのは「貸し株」くらいです。


他にもあれば、その運用は奥様口座を活用していくと良いと思います。


投資家のための税金講座 目次

2020/10/12


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