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配当所得税制改正 配当金あるかたは要確認

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税制改正により配当所得の税制が相当有利になっています。具体的には、「所得税と住民税で自分に有利な課税方法を選べるようになりました。。「知っている人だけが得をする制度」ですので、しっかり把握しておきましょう。

 

毎年の配当金受取額が10万円ある方で特定口座源泉徴収ありの口座であれば、税率20.315%で20,315円の税金が源泉徴収されているはずです。今回の配当所得改正をうまく活用できれば、その一部または全額還付できるかもしれません。

 

この制度改正は、私もつい最近知りました。税金の専門家ではないので、あまり詳しくは書けませんが、わかる範囲でまとめさせていただきます。

 

この手続きは、確定申告終了後住民税の納付決定があるまでに行います。私も3月27日に行っています。書類を1枚書いて印鑑を押すだけの簡単な手続きなのですが、詳しくい手続き方法などは、お住まいの市町村役所にお尋ねくださいませ。


配当金の税金が全額還付もありうるお得な内容になっていた。

配当所得 2019年税制改正

配当所得の課税方法は、これまで3つの中から選ぶことが出来ました。

 

  1. 20.315%の源泉徴収で確定申告せずに手続き終了(所得税:15.315%+住民税5%)
  2. 株式損益と配当金を合算して確定申告(所得税:15.315%+住民税5%)
  3. 配当金を配当所得として総合課税を選択(所得税:累進課税+住民税10%)

 

この3つの選択は、所得税と住民税で同一としなければいけませんでした。

 

株式売買で損失となった方は、2の方法を選べば損失分を配当金利益と相殺して税金を減らせます。

 

3の総合課税にすると配当金の10%の「配当所得控除」を受けられます。扶養者の状況などで違ってきますが、給与所得総支給額600万円以下の方は、有利になる可能性の高い選択肢でした。

 

でも、3の場合は所得税部分は減らせる可能性が高いものの、住民税部分は10%(配当割+譲渡割を考慮しても5%超となり易い)

 

2019年からは確定申告をした場合、つまり「2」「3」のときに住民税を「申告不要=住民税5%コース」を選べるようになります。

 

これによって、「配当所得で自分にもっともお得な税制」を選べるようになっています。

 

実際にどれだけのメリットがあるかは、私の能力では個別ケースでまとめるのはちょっと難しいです。

 

年収400万円くらいで独身30歳男性の場合で配当所得が10万円ある場合で試算してみます。

 

既に徴収されている配当金の税金

 

  • 配当所得 源泉徴収額:10万円×20.315%=20,315円

 

確定申告をしないで何もしなければ、この税金を徴収されて終わりです。

 

所得税(総合課税)

 

  • 給与所得控除:134万円
  • 給与所得控除後所得:400−134万円=266万円
  • 控除:基礎控除38万円ー社会保険料控除573444円=953444円
  • 課税所得:266万円ー953444円=1706556円
  • 所得税率:5%
  • 配当所得総合課税で払う税金:10万円×(所得税5%+復興所得税0.105%)=5,105円
  • 配当所得控除(税額控除=所得税が減る部分)):10万円×10%=1万円

 

確定申告をするので、源泉徴収された税金20,315円は再計算されます。所得控除が沢山ある方は、計算で所得税率0%・住民税率0%となることもあり、そういう時は配当金で源泉徴収されたこの金額は税金還付という形で戻ってきます。

 

この場合、所得税部分で配当金を総合課税で計算すると税額控除で1万円の配当控除があるのに対して、払う税金は5,105円となります。なので、所得税部分では差引4,895円税金以上のお金が戻ってくる感じになります。

 

この帳尻は、住民税で合わせます。

 

住民税(申告不要)

 

このままいくと、住民税も総合課税扱いとなり、配当所得は給与所得と合算されて約10%の住民税が課されます。

 

この10%は配当割額控除と配当控除で軽減されるのですが、多くの場合その効果を考慮しても5%以上になります。実際にどうするかは、それぞれで計算してみて決めます。

 

例えば、住民税を確定申告不要を選択したとます。お住まいのお役所で手続きをすることで、住民税部分は5%で済みます。

 

そうすると、配当金に対する住民税負担はこうなります。

 

  • 配当所得 住民税計算:100000円×5%=5000円

 

住民税率は源泉徴収のときの5%のままです。

 

ついまり、住民税では、源泉徴収された5000円がそのままになります。

 

でも、所得税では4,895円還付となった状態だったのでその分を住民税で払っているような感じになります。

 

実際の配当所得に対する税金支払いはこうなります。

 

  • 配当所得 税金負担:所得税-4,895円+住民税5000円=105円

 

もともと、20,315円源泉徴収されていた税金が105円に減ったことになります。

 

配当金が多い方は、もっと有利になるかもしれません。

 

この有利不利は、そzれぞれの所得金額や扶養家族などの状況で大きく違ってきます。

 

少しでも参考になれば幸いです。


2019/03/29


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