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配当金税金 4つの方法徹底比較

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前回まで、確定申告の流れにのりながら税金を節約できるポイントをご説明させていただきました。

 

 

 

 

ここからは、税金を減らすのに有効と思われる対策についてご紹介させていただきます。

 

税金を減らす方法は沢山あります。私が紹介するものはほんの一部ですが参考になれば幸いです。

 

今回は「配当金の税金対策」です。

 

通常株式の配当金は、受取る際に20.315%の税金が源泉徴収されています。

 

この税金、実はほとんどの方はその一部を税金還付という形で減らせるものとなっています。

 

そのままにしておくのは、勿体ない部分ですので、しっかり覚えておきましょう。

 

 

配当金税金 4つの方法

 

配当金は、課税方法が4種類あります。納税者は、どの方法にするか選べます。選んだ方法で確定申告をするだけです。

 

つまり・・・

 

確定申告をする方は、自分に有利な方法を選んで税金を減らせるということでもあります。

 

実際のところ、日本人のほとんどの方が、配当金の税金では税金多めの方法で払っていると思われます。

 

日本の平均年収+500万円以内くらいの方(概ね1000万円以下目安)は、「自分で選んだ方が税金が減らせる」場合が多いからです。

 

配当金収入が多い方ほど、この影響は大きくなりますので、しっかりと把握しておきましょう。

 

配当金課税 4つの選択肢

 

  1. 確定申告しないケース(所得税:15.315%+住民税5%)
  2. 株式損益と配当金を合算して確定申告(所得税:15.315%+住民税5%)
  3. 確定申告で配当金を配当所得として総合課税を選択(所得税:累進課税で納税者によって異なります+住民税10%)
  4. 所得税総合課税・住民税申告分離課税とわける

 

以上の4つです。こう並べるとどれも似ているように思われるかもしれませんが、結構な差がでます。

 

それぞれ説明させていただきます。

 

1番目:確定申告しないケース

 

多くの納税者がこのパターンです。配当金受取の際に、20.315%(所得税:15.315%+住民税5%)の税金が差し引かれます。

 

100万円の配当金受取のある方は、・・・

 

  • 100万円×20.315%=203,150円

 

この税金が差し引かれた金額を受け取っているはずです。

 

私たちが、受け取る配当金は予め税金を差し引かれた金額になっています。

 

何もしなければ、これで配当金に関する税金は「納税完了」ということになります。

 

確定申告をする必要もないので、もっとも「手間がかからない方法」です。

 

株式投資をしている方で、特に手続きをしていない方は、自動的にこの納税パターンとなっています。

 

そして、ほとんどの方が、これで終わらせています。

 

でも、「手間がかからない方法」ではあるものの、「有利な方法」ではありません。

 

この方法で、「有利」と言える方は相当限られます。

 

  • 所得税+住民税税合算の税率が33%を超えるような方
  • 株式投資できっちり利益を出している方

 

この2つの条件を満たす方、少ないですよね。

 

2つの条件のどちらかを満たしていない方は、このあとの3つのどれかが有利になる可能性が高いです。

 

2番目:株式損益と配当金を損益合算して確定申告

 

株式カテゴリーの損益(日本株・米国株などの現物株・投資信託・米国債などの債券)と配当金損益を合算して申告する方法です。

 

この選択肢は、株式カテゴリー全体で損失となったときに有効です。

 

例:株式カテゴリー損益

 

  • 日本株 130万円損失
  • 米国株  50万円利益
  • 米国債  20万円損失
  • 合計損失100万円

 

こういう場合、株式の損益として合算して申告ができるため、全体としては損失のため税金はゼロ円です。

 

もしも、配当金収入が100万円あれば、合算して申告することで以下のようにできます。

 

  • 株式カテゴリー 損失100万円
  • 配当金     利益100万円
  • 合計損益        0円

 

このケースだと、配当金100万円で源泉徴収された20.315%(所得税:15.315%+住民税5%)分の税金約20.315万円(所得税分4.5945万円+住民税1.5万円)が確定申告によって戻ってきます。

 

1番目と2番目の違いはいかほどか

 

配当金受取がある状況で株式で損失を出しても確定申告をしなければ、1番のケースのままです。

 

その差を比較してみましょう。

 

1番のまま

 

  • 配当金の税金:203,150円
  • 株式投資の税金:損失なのでゼロ円
  • この場合の納税額:203,150円

 

2番で確定申告した場合

 

  • 配当金の税金:損益合算によりゼロ円
  • 株式投資の税金:損益合算によりゼロ円
  • この場合の納税額:ゼロ円

 

税金が203,150円⇒ゼロ円になっています。

 

確定申告という一手間をかける効果がでていますね。

 

3番目:確定申告で配当金を配当所得として総合課税を選択

 

配当金を配当所得として「総合課税」を選択するという方法がこれです。

 

この選択をした場合、配当金にかかる所得税と住民税の税金の割合が変わってきます。

 

所得税率(累進課税で納税者によって異なります)+住民税10%という感じになります。

 

所得税率がもともと10%の方で配当所得と合算しても所得税率10%程度で変化がなければ、この時点で配当金の所得税率が15.315%⇒10%に下がったのと同じになります。

 

更に、税額控除の一つである10%の配当控除が使えます。

 

これによって、所得税率10%の方であれば、総合課税で配当金にかかる予定の10%の税金が全て免除されたのと同様の効果となります。

 

つまり・・・

 

所得税率10%の方:配当金の所得税0%+住民税10%

 

・・・・というイメージになります。源泉徴収では自動的に20.315%の税金をひかれてしまうのですが、確定申告をすることで半分以下に減らせます。

 

この効果は、「所得税率が低い」ほど大きいです。

 

低いといっても「所得税10%・住民税10%」というパターンの該当者は相当いるはずです。

 

なので、多くの方に十分な効果がでてきます。

 

この所得税率10%の方で配当金の税金額を計算事例をまとめると、以下のようになります。

 

100万円の配当金受取の所得税額試算

 

  • 源泉徴収されている税金額:15.315%=15.315万円
  • 100万円×税率10%=10万円
  • 配当控除10%=100万円×10%=10万円
  • 配当金の所得税部分の税金:ゼロ円(源泉徴収分全額還付)

 

この式は、給与所得などと合算して所得税率が10%だった場合のものです。

 

総合課税なので、給与所得などとの合算であり、それらの所得がいくらあるかが所得税率と税金額が大きく違ってきます。

 

配当所得が大きい方は、給与所得との合算で税率が上がる可能性も考慮が必要です。

 

給与所得では所得税率10%だったのに、配当所得を加えたら所得税率が上がってしまうケースもあるからです。

 

その場合、この方法が本当に有利になるかどうかは、他の方法と比較して判断するしかありません。

 

これまでに説明してある所得控除の金額も大きく影響します。

 

ちなみに、総合課税選択の場合、住民税部分は給与所得と同じで税率10%になります。

 

申告分離課税では5%だったので、10%と2倍になるわけです。

 

住民税部分でも配当金の控除があるのですが、計算が細かくなるのでここでは割愛させていただきます。

 

この効果を、1番目のケースと比較してみましょう。

 

1番目と3番目の比較

 

先程同様、配当金100万円として比較します。

 

1番のまま

 

  • 所得税部分(税率15.315%):153,150円
  • 住民税部分(税率5%):5万円
  • この場合の合計納税額:203,150円

 

3番で申告した場合(所得税率10%のケース)

 

  • 所得税部分(税率10%):税金0円
  • 住民税部分(税率10%):税金10万円
  • この場合の合計納税額:10万円

 

所得税率の状況によっては、かなりお得になる可能性があるのが3番目の方法です。

 

そして、忘れてはいけないのが4番目です。

 

4番目:所得税総合課税・住民税申告分離課税とわける

 

配当金の税金は所得税と住民税で課税方法を選べるようになっています。

 

この効果は、3番目の方法で説明した「1番目と3番目の比較」のところを見直していただくとわかりやすいです。

 

3番目の方法で、総合課税を選べば所得税部分の税金は減らせる可能性があるものの、住民税部分は上がってしまいます。

 

この仕組みを知ると、誰もがこう思うんです。

 

「住民税部分は、申告分離課税の5%のままだといいのになぁ」

 

私もそう思っていました。

 

思いは通じるものです。

 

まあ、たまたまでしょうが(苦笑)。

 

実は、こういう課税方法を選択できるのです。

 

4番目の方法は、住民税部分を申告分離課税5%として申告する方法です。

 

この優劣は、1番目・3番目・4番目と並べるとわかりやすいと思います。

 

1番目と3番目と4番目の比較

 

配当金税金 4つの方法 徹底比較

 

先程同様、配当金100万円として比較します。

 

日本人としては平均的なサラリーマンで、所得税率10%・地方税率10%の方で比較してみましょう。

 

1番のまま

 

  • 所得税部分(税率15.315%):153,150円
  • 住民税部分(税率5%):5万円
  • この場合の合計納税額:203,150円

 

3番で申告した場合(所得税率10%のケース)

 

  • 所得税部分 総合課税選択(税率10%):税金0円
  • 住民税部分 総合課税選択(税率10%):税金10万円
  • この場合の合計納税額:10万円

 

所得税10%分は、配当所得控除10%で相殺される形になるので実質0%になります。

 

4番目で申告した場合(所得税率10%+住民税申告分離5%選択)

 

  • 所得税部分 総合課税選択 (税率10%):税金0円
  • 住民税部分 申告分離課税選択(税率5%):税金5万円
  • この場合の合計納税額:5万円

 

1番・3番・4番とそれぞれを比べてみてください。

 

何度か見直してみていただければ、かなりの効果がでていることに気づかれるはずです。

 

配当金100万円受け取って、徴収された20万円以上の税金が5万円程度まで減らせます。15万円以上税金が減らせるってことです。

 

日本人の平均所得水準であれば、該当者は相当います。

 

その方々は、配当金の税金を5%程度に出来る仕組みです。

 

しかもですよ・・・

 

所得税率がもっと低かったり、所得控除・税金控除が多く取れる方は配当金の税金を更に少なくできる可能性だってあります。

 

配当金受取がある方は、この制度をしっかりと把握して有利に活用していきましょう。

 

4番目選択時の手続き

 

ちなみに、4番目の方法を選択するときは、確定申告の他に手続きが必要になります。

 

市役所で「配当金を申告分離課税でお願いします」という書類を出すだけなんですけどね。

 

確定申告したときの書類を持って市役所に行って、簡単な用紙に記入をするだけですので、大した手間ではありません。

 

確定申告が終了したら市役所に行くという形で覚えておきましょう。

 

その人にとって、4つの選択肢のどれが有効かは違います。

 

しっかり確認されてみてください。


投資家のための税金講座 目次

2020/09/14


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