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iDeCo+(イデコプラス) 一人法人・家族経営法人は要確認

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個人事業主・法人にが掛金の一部を負担できるiDeCo+(イデコプラス)制度が2018年より始まりました。

 

我が社(・・・といっても一人法人ですが)も導入のための手続きを3月中旬より行っています。

 

今回の制度改正は、私のような一人法人・あるいは家族経営の会社でとても有効な方法です。

 

その方法とはこうです。

 

  • iDeCo+(イデコプラス)導入して、個人(社長や家族)掛金の大半を法人負担に変更する。
  • 導入後、法人が掛け金負担をする役員の報酬を減らす。

 

こうすることで、2つの効果が得られます。

 

  • 個人(社長や家族)の使えるお金(可処分所得)は、今までと変わらない。
  • 法人は、全体の経費負担を減らせる。

 

これだけでピンときた方、鋭いですね。

 

ピンときても、一応先も読まれてみてくださいね。

 

では、説明に入らせていただきます。

 


iDeCo+(イデコプラス)導入して給料減 それなのに得をするという話

iDeCo+(イデコプラス) 活用して役員報酬減

 

iDeCo+(イデコプラス)は、これまで個人負担だったiDeCo掛金の一部を法人が負担できるようになるという制度です。

 

対象となる法人要件があります。

 

  • 使用する従業員数(第一号厚生年金被保険者数)が100人以下であること
  • 企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・企業型DC)を実施していないこと
  • 加入者掛金を事業主払込(給与天引き)により納付すること
  • 中小事業主掛金納付制度(iDeCo+(イデコプラス))を実施することについて労使合意をすること

 

従業員を抱えている中小企業さんは、それ相応の手続きが必要になります。

 

でも、私のような一人法人の手続きは書類作成のみですので、難しくはありません。

 

中小事業主掛金納付制度(愛称「iDeCo+」(イデコプラス))の概要と実施までの流れ

 

この公式ページを読んで書類を揃えて提出すればよいです。

 

労使合意といっても、「労働者代表」「会社代表」はどちらも私です。その書式も、公式ページで用意されているのでそこに自分の名前などを書いて提出します。

 

書類を一回で完璧にそろえる必要もありません。まずは、「提出」して不備書類などあれば、指示に従って追加で作成」という感じでやってしいけば問題ありません。

 

「事前事務所登録」が必要になったりすることもあるので、どのような書類が必要になるかはケースバイケースですので、この方法が手っ取り早いです。

 

株式投資・FXで法人口座を持っている方は会社設立をしているはずです。そして、法人から役員報酬として給料を受け取っていると思います。

 

そういう方には、このiDeCo+(イデコプラス)は絶対おすすめです。

 

あっ、一応有利になり易い役員報酬上限があります。月額138万円⇒年額1656万円以下の役員・従業員に効果が出る方法です。

 

まあ、一人法人・家族経営法人でもガンガン稼いでいる方も多いですので、対象外の方も結構いるかもしれません。

 

私のような零細法人は「導入してバッチリメリットがある」ので、只今手続き中ということになります。

 

iDeCo+(イデコプラス)導入してメリットをだす手順

 

記事冒頭で書きましたが、やり方はこうです。

 

  • iDeCo+(イデコプラス)導入して、個人(社長や家族)掛金の大半を法人負担に変更する。
  • 導入後、法人が掛金負担分だけ役員の報酬を減らす。

 

掛金負担の大半を法人負担に変更するということ

 

私のケースでいきますね。

 

これまで私は、個人負担100%でiDeCo(イデコ)で掛金23,000円を払ってきていました。

 

全額所得控除になるので、これはこれでメリットは大きかったです。

 

でもですね。

 

私の場合、iDeCo+(イデコプラス)で掛金の大半を法人負担にしてしまう方がメリットが大きいんです。

 

ちなみに、法人負担額は最大22,000円です。1000円は個人負担のままです。

 

なので、私のところでiDeCo+(イデコプラス)導入すると掛金は以下のような負担割合になります。

 

  • 法人負担 22,000円
  • 個人負担 1,000円
  • 掛金引落口座:法人口座

 

総額で毎月23,000円の掛金負担は変わりません、

 

また、運用商品も変更ありません。運用成績も不利になるようなことはありません。

 

運用自体は今まで通りです。

 

細かい話をすれば、口座管理手数料など経費は個人が負担するのですが、これはデメリットという訳でもありません。

 

将来の年金給付金は個人で受け取れるのは変わりません。

 

この手続きが終わった時点で個人の懐具合をみておきましょう。

 

役員報酬がそのままであれば毎月の23,000円のiDeCo引落が1000円になるので22,000円の使えるお金が増えた。

 

よかったですねぇ。

 

これで良ければこの手続きはこれで終わりでもよいと思います。

 

でも、もう一工夫するともっとお得な気分になれるかもしれません。

 

なので、もうちょっとお付き合いくださいね。

 

導入手続きが終わったら、ここからが「本当に得をする」ための手続きです。

 

導入後、役員報酬を減らす

 

iDeCo+(イデコプラス)導入したら、掛金を法人負担している役員報酬(又は従業員給与)をその分だけ減らします。

 

役員報酬は、減らす時期にご注意くださいね。役員報酬は、毎年決まった時期に報酬変更するはずですので、そのタイミングでやります。

 

ポイントとしては、標準報酬月額等級が変わるくらい減らしてください。

 

この方法、家族でもない従業員さんには絶対にやらないでくださいね。どんなにメリットを訴えても、ほぼ100%受け入れてはもらえないはずです。

 

家族経営や一人法人だからこそ、納得できる方法ですので、ご理解くださいませ。

 

役員報酬(従業員給与)を減らす効果

 

その効果を試算してみましょう。

 

標準報酬等級は、健康保険・厚生年金保険の保険料負担を決めるときの基準です。

 

例えば、報酬が月50万円だとします。この場合、22,000円を減らすと報酬は月47.8万円になります。

 

この報酬変更は、単純に22.000円減とするのではなく、標準報酬等級を1等級下げるくらいでやるのが大きなポイントです。

 

こうすると、法人からの役員報酬(又は給与)は減るのですが、社会保険料負担と所得税負担も減ります。そして、法人が負担部分の社会保険料も減らせます。

 

ちょっと混乱しますよね。

 

この表をご覧ください。

 

報酬等級下げによる社会保険料・厚生年金試算

 

等級 報酬月額 健康保険料(法人) 健康保険料(個人) 年金保険料(法人) 年金保険料(個人)
29 455000〜485000 54236円 27119円 86010円 43005円
30 485000〜515000 57700円 28850円 91500円 45750円
減少額 22000円 3464円 1731円 5490円 2745円

 

報酬を減らすことで、社会保険料や厚生年金保険料負担がどれくらい減るかという試算です、2019年4月納付からの40歳以上の保険料料で試算しています。

 

毎年のように保険料は変わりますが、その効果は今後も出ますので問題はありません。

 

  • 個人:1731+2745=4476円
  • 法人:3464+5490=8954円

 

毎月22,000円減らすだけで、個人・法人ともに結構な負担が減りますね。社会保険料負担は、個人と法人で折半という仕組みです。

 

なので一人法人や家族法人の経営者にとっては、両方の社会保険料負担をするのでこういう試算になります。

 

表には加えていませんが、報酬を減らすことで個人の所得税も減ります。

 

まとめ

 

先程の表を元に、個人・法人の掛金負担変更による収支も計算します。

 

  • 個人:掛金負担減22000円ー報酬減22000円+社会保険料負担減4,476=4,476円の手取り増
  • 法人:掛金負担増22,000円ー報酬負担減22000円+社会保険料負担減(8954−4476)=4,478円の出費減

 

役員個人の財布でみれば毎月4,476円の手取り増となり、法人の財布で見れば毎月4,478円の出費減になります。それぞれ年間に換算すれば、個人5万円・法人約5万円で合計約10万円という金額です。

 

法人としては、毎月給与天引きという手間がでますが、弥生会計などの給与計算ソフトを入れてあれば、事務上大した手間ではありません。

 

役員報酬によっても、これらの効果金額はかなり違ってきます。弥生会計などの給与計算ソフトを試用されているのであれは、報酬変更効果を実際に試算してみると良いと思います。

 

この方法のデメリット部分も書いておきます。

 

  • iDeCo個人負担部分の確定申告での全額所得控除がほぼ無くなる。
  • 厚生年金保険料を減らすので、将来の年金が1等級分だけ減る。

 

私は、この部分を考慮しても十分にメリットがあるので、実行しています。

 

法人によって状況はいろいろと違うと思います。

 

法人に合うようであれば検討されてみてはいかがかと思います。

2019/04/05


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