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確定申告書記入手順 株式・配当金・FX損益がある場合

確定申告書 書き方 FX 株式投資

前回まで「投資商品ごとの税区分の違い」と「確定申告についての考え方について書かせていただきました。

 

確定申告は慣れてしまえば難しいものではありませんし、手間もそれほどかからなくなります。ネットで手続きが完了する「e-Tax」も始まり、今まで以上に手軽に申告ができるようになってきています。

 

とはいうものの・・・

 

払い過ぎた税金をしっかり取り戻せるようになるためには、確定申告の流れを抑えておくほうがよいです。

 

ここでは、手書きの確定申告の場合でお話しします。

 

確定申告自体は、e-Taxの方が手軽にできます。

 

 

 

参考:国税庁のyoutube

 

仕組みを知っておくために、時間のある方は最初のうちは手書きというのもありだと思っています。

 

手書きの方も、e-Taxの方も手順をきっちり抑えて、税金を減らせるよう頑張りましょう。

 


確定申告書作成 私の順番

確定申告書 書き方 FX 株式投資 2

これは、私が毎年やっている順番です。

 

  1. 源泉徴収表・生命保険控除・領収書・年間損益などを揃える。。
  2. 税区分ごとに集計、数の多いものはそれぞれ「別紙」にまとめる。
  3. 個別の申告書をある程度書いておく。
  4. 確定申告書を書く。

 

こんな感じでやっています。それぞれ注意点あるいはコツのようなものがあります。

 

1、源泉徴収表・生命保険控除・領収書・年間損益の整理方法

 

確定申告で必要な書類は毎年決まっています。

 

  • 給与所得者の源泉徴収表
  • 生命保険料控除
  • 医療費控除
  • 株式投資の特定口座年間取引報告書
  • FX・CFD口座などの年間損益報告書

 

私は「確定申告関連」「医療費関連」という具合にクリアファイルをいくつか作り、確定申告に必要なものはそこに入れておくようにしています。

 

確定申告の時期になったら、ファイル内の書類を整理するという流れです。

 

こうしておくだけで、2月からの書類整理がそうとう楽になります。

 

整理を始めるのは、1月中旬から届き始める株式投資の特定口座年間取引報告書が揃う2月前半からです。

 

2、税区分ごとに集計、数の多いものはそれぞれ「別紙」にまとめる。

 

2月初旬くらいになったら、「総合課税の雑所得グループ」「株式・債券グループ」「FX・CFDグループ」「配当所得グループ」という具合に税区分ごとに集計をしていきます。

 

株式投資・FXの申告で使っている口座が多い場合は、エクセルなどで表にまとめて「別紙」とする方が申告書の記入が楽です。

 

e-TAXだと、1口座ずつ損益を入力すると自動集計されてしまうので、こういう作業は不要のような感じもします。でも、これだと申告前の調整がやりにくいというデメリットがあります。

 

株式投資・配当金は「申告するかどうか」や「どのような形で申告するか」で税金がかなり違ってきます。

 

自分にとって有利な形で確定申告をするためには、事前に「申告すべき口座」と「どのような形で申告するか」などを決めておく方が良いです。

 

事前に別紙でまとめておくことで、その検討がやり易くなります。

 

別紙作成は難しいものではないのですが、最初のうちはとっても手間がかかるように感じるかもしれません。

 

でも、それは最初だけです。

 

一度作ってしまえば、毎年つかいまわしができます。参考までに、次の項目で私の使っている別紙の一部を紹介させていただきます。

 

尚、利益額などの数字は変更しています((別紙3:総合課税の雑所得のみそのまま試用)。

 

別紙3:総合課税の雑所得

 

税区分「総合課税の雑所得」での集計表です。仮想通貨・株式取引の貸し株料やソーシャルレンティングなどがこの分類に入ります。

 

この別紙では純損失になっています。純損失の場合は、確定申告をすることで源泉徴収分の還付を受けることが出来ます。

 

ただ、他の税区分のように「損失繰越」は出来ません。ここの数字は現実の数字を使っています。昨年「みんなのクレジット」事件にひっかかり投資した資金が一部しか戻ってこないということがありました。

 

戻ってこない分は、損失として計上しているのでこのような損失超過のものになっています。

 

確定申告 別紙

 

別紙4:配当金

 

確定申告で自由度が高い配当所得の別紙です。源泉徴収分も国と地方に分けて集計しています。

 

確定申告 別紙 2

 

別紙7:FX

 

税区分「FX・CFD・先物取引」対象の集計表です。約25業者数で更に口座ごとに分けています。スワップポイントサヤ取りなどでたまに使う口座もあり、一年間通すとほとんどの口座で損益が発生しています。

 

確定申告 別紙 3

 

ここに載せた別紙は3枚ですが、実際には別紙は7〜8枚くらい作成します。

 

医療費控除・ふるさと納税・外国税額控除・株式売買損益などが毎年定番の別紙です。

 

ここの集計が確定申告で一番手間がかかる部分です。

 

ここでは「総合課税の雑所得」「配当金」「FX・CFDの損益」の3つだけ載せています。

 

私の場合、毎年FX・CFD口座は25業者分くらいが集計対象です。なかなか骨が折れるのですが、それでも半日もあれば終わります。

 

昨年の申告では、みんなのクレジットの損失を計上しています。これは「総合課税の雑所得」なので他のソーシャルレンティング収入と合算したりすることで源泉徴収分の還付に使うことが出来ます。

 

ただ、「総合課税の雑所得」は損失繰越はできないので利益と相殺しきれない約16万円の損失は来年以降は使えないことになります。

 

ソーシャルレンティングや仮想通貨は、将来的には「株式グループ」か「FXグループ」のどちらかに所属する可能性もあるとみています。そうなれば、今回のケースでも、損失繰越もできるようになります。

 

まあ、まだ噂も出ていないのでなんとも言えないですけどね・・・

 

実際には、こういう別紙を毎年7つくらい作成しています。これ以外での定番は「医療費控除」「ふるさと納税」「外国税額控除」などです。

 

この別紙作成が一番大変です。

 

3.個別の申告書をある程度書いておく。

 

確定申告書には、まとめとなる「第一表・第二表・第三表」と補助的な役割をもつ「個別の申告書」があります。

 

e-TAXは、2019年3月の確定申告から利用しています。

 

慣れるとe-TAXの方が楽です。

 

手書きもe-TAXも流れはほぼ同じです。

 

私は、「個別の申告書」から書きます。

 

別紙をまとめたら、個別の申告書・計算書が必要な税区分のものをそれぞれまとめていきます。

 

投資関係で毎年恒例で書くのは以下の書類です。

 

  • 株式:株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 外国税額控除に関する明細書
  • 先物取引にかかる雑所得などの金額の計算明細書
  • 外国税額控除

 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は税務署でいただき、他の書類はネットでダウンロードして打ち出して作成しています。

 

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書について

 

配当金を株式売買益と合算する場合は、この書類に一緒に書きます。

 

ここで注意すべきは、「配当所得」です。

 

配当所得は、申告方法が選べます。

 

株式損益と配当所得を合算して申告する場合は、この書類に株式損益と一緒に配当所得も記入します。

 

配当所得として給与と一緒に総合課税として申告する場合は、この書類に書き込んではいけません。

 

外国税額控除に関する明細書について

 

米国株投資をされている方が、配当金に米国で徴収された税金分を還付してもらうために必要な書類です。この書類は「所得総額」を記入する欄があり、いきなり完成させることができません。

 

なので、確定申告書で所得総額がまとまってから記入します。

 

先物取引にかかる雑所得などの金額の計算明細書について

 

FX・CFD・先物損益をまとめるのがこの用紙です。でも記入欄は3か所くらいしかないので別紙作成後、「別紙のとおり」という感じでまとめた数字を入れて完成させます。

 

「外国税額控除に関する明細書」以外を記入完了したら、確定申告書の記入を始めます。

 

4、確定申告書を書く。

 

私は、昨年までは毎年手書きでやっていました。慣れてきたせいか、手間はそれほどかかりません。

 

第一表と第二表を並べて左上から順番に書いていきます。

 

第一表にまとめた数字を入れて、第二表でその内訳や源泉徴収された金額を記入していきます。

 

住民税に関する部分「配当割額」や「株式等譲渡所得割」欄なども埋めていきます。

 

第三表は投資系所得をまとめられるようになっています。

 

税務署で配布している「手引き」をゆっくり読みながらやるのがおすすめです。

 

1項目づつこまかいところまで説明してあり、わかりやすいです。

 

数字の記入が終わったら順番に計算をしていって税金額を算出します。

 

それを納税して確定申告は終了です。

 

外国税額控除もe-taxで申告できるようです。私も今年からはe-taxを使ってネット申告に切り替える予定です。


投資家のための税金講座 目次

2020/09/03


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