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FX確定申告2017

現在、確定申告の準備をされている方は多いと思います。私も3日前に確定申告書類提出を終えました。今回は、確定申告で税金を減らせるポイントについてまとめさせて頂きました。

 

私自身の確定申告書類作成の流れもとに説明させて頂きます。

確定申告書類作成の流れ

毎年私がFXでやっている確定申告は各FX口座の損益把握からはじめます。

 

手順1:全FX口座の損益合計

 

株式投資で特定口座にしている方は、毎年1月になると年間損益計算書という確定申告に使える報告書が郵送で届きます。FX口座でも、一部の大手証券会社系FX口座では同様に届くこともあります。

 

でも、大多数のFX口座では「自分で年間損益計算書を打ち出す」のが基本です。

 

  • FX口座ごとに年間損益計算書を打ち出す
  • CFD取引・商品先物・日経先物などがあれば同様に打ち出す。

 

FX 確定申告 必要書類

損益0円の口座は打出し不要です。見逃しがちなのがCFD取引口座などです。

 

CFD取引口座とFX口座は損益合算が出来ますので、確定申告上は一緒に計算してしまいます。

 

打ち出したら「先物取引に係る雑所得等の金額の計算書」に記入します。

 

でも、この用紙に1枚に3口座ぐらいしかかけません。私は年間30口座くらいを動かすので、1口座ずつ書くと10枚くらい必要になります。

 

これでは、書いている綿も大変が、書類をみる税務署職員さんも大変ですよね。

 

こういう場合は、各口座の損益をエクセルなどで1枚の紙にまとめてしまいます。「別紙1」という感じのタイトルをつけておき、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算書」の記入欄には「別紙1の通り」という感じで書いておきます。

 

これで「FX損益の総額」の把握はできました。

 

手順2:株式投資口座の損益合計

 

FXの次は株式投資口座です。FXは雑所得ですが株式は譲渡所得となります。税率は一緒なのですが、書類も違いますし、株式とFXの損益合算はできません。

 

私の株式投資口座はほぼすべて口座「特定口座 源泉徴収有り」にしてあります。FXと違い、毎年年間損益報告書が各証券会社より送付されてくるので1口座ふつプリントアウトする必要はありません。。

 

源泉徴収された税金の額で問題ないときは、確定申告上株式投資の申告は不要です。書類を書く必要もありません。ただ、以下のような場合は書類記入して確定申告します。

 

  • 繰越損失枠が残っている。
  • 年間損益が一部マイナスの株式口座がある。
  • 株式投資で源泉徴収された税金をふるさと納税で活用したい。

 

結構あるんですよね。数年に1回、損失繰越があったりするのは普通です。そして、全口座利益という年も少ない気がします。5口座くらい動かしていれば調子の悪い口座が一つくらいあるのは普通だからです。

 

私自身振り返ってみると、株式投資で何も書類を作成せずに済んだのは、過去7年で1回あるかないかだった気がします。

 

いろんな運用法があるとは思うのですが、経験上「確定申告した方が得なことが多い」という気がします。

 

書類作成の手間を惜しむかたもいるのですが、とても勿体ないことです。

 

FXで確定申告するのがほぼ確定しているのであれば、株式投資でも出来るだけ税金を少なくする努力をしたほうが良いです。

 

無事利益がでているのであれば、次は税金を減らすために知恵を絞ることになります。

 

そのキーワードは、「必要経費」「所得控除」「税額控除」での3つです。

 

手順3:必要経費

 

利益からはFX取引にかかった費用を必要経費として差し引くことができます。必要経費は以下が参考になるかと思います。

 

参考:FX必要経費のまとめ

 

なんでも経費で落とせるわけではないので、無茶はできません。ただ、税務署を納得させることが出来るのであれば意外なものも必要経費にできる可能性もあります。

 

一般的に必要経費になりそうにないものでも、現実に即して誠実に相談すると認められるかもしれません。

 

これらの計算書の記入が終わったら、第三表に記入します。損失繰越や前年度の損失繰越分を今年の利益で相殺する場合は、第四表も必要になります。

 

手順5:税額控除

 

第三表・第四表を記入した後に、確定申告第一表・第二表の記入に入ります。ここで、税金を減らすために重要となるのが「税額控除」です。

 

参考:所得控除について

 

医療費や生命保険料控除などがあります。医療費控除は「扶養者」や「交通費」なども対象になります。例えば、私であれば私の扶養者である「妻」「子供」の医療費と病院へ通った交通費などを合算できます。

 

一緒に住んでいなくても親御さんに仕送りをするなどして面倒をみているという方もいると思います。その場合には扶養親族として控除が受けられる可能性もでてきます。

 

面倒を見ているというのは「お金」だけの問題ではありません。この辺で控除を受けられるかどうか微妙であれば税務署さんに相談してみると良いと思います。

 

2017年度からは、「セルフメディケーション税制」も加わります。これは、12000円以上のOTC医薬品(一般医薬品)購入した場合に所得控除として使えるものです。

 

普段体調が悪くても病院へいかず市販薬で直してしまう方には朗報です。

 

花粉症の方などで病院へ行くヒマもない方もいると思います。12000円以上使うと控除の対象となりますので、これからは所得控除として活用しましょう。対象となるOTC医薬品は82成分、1,525品目もあります。

 

残念ながら、医療費控除との併用はできないので、どちらか有利な方を選んで確定申告をすることになります。

 

「セルフメディケーション税制」は、現在やっている確定申告では使えないのですが、来年からは使えるようになります。

 

それと、只今人気上昇中の「ふるさと納税」は寄付金控除として所得控除の項目に記入します。

 

手順6:税額控除

 

税金を直接減らせる強力な威力を持つのが税額控除です。ただ、強力なだけあってそれほど種類はありません。主なものはこれです。

 

  • 一定の寄附金を支払ったとき(ふるさと納税以外)
  • マイホームの取得等と所得税の税額控除
  • 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
  • 外国税額控除
  • 配当控除
  • 政党等寄附金特別控除制度
  • 配当所得
  • 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  • 特別試験研究にかかる税額控除制度
  • 雇用者の数が増加した場合の税額控除
  • 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除

 

ここでの配当所得は特定口座で一緒に損益計算していない場合のものです。私が今年使っているのは、以下の2つです。

 

  • 外国税額控除
  • 住宅借入金等特別控除

 

外国税額控除については、下記記事も参考になるかもしれません。

 

参考:外国税額控除 やってみてわかった3つのポイント

 

外国株口座で米国株などを保有している方は、配当金に米国10%+日本20%という二重課税状態となっています。

 

ここで確定申告が威力を発揮します。米国分の10%は、確定申告時に外国税額控除をすることで還付してもらうことができるからです。

 

でも、専業主婦の方は還付してもらいにくいのでご注意ください。

 

なぜなら、還付は「払った税金から戻ってくる」形だからです。扶養者として税金の支払いがない場合は外国税額控除が使えないのです。

 

実は、私の妻もこの状態です。妻口座で保有している米国株配当金は日本と米国の2重課税を受けながら保有しています。

 

2重課税されても、受け取る配当金は日本株よりも多ぅ、先高期待もあるのでこの辺は「やむを得ない」と思っています。

 

書類記入の全体の流れなどは以下でもまとめてあります。

 

参考:添付書類と自主作成したほうが良い書類の一覧

 

以上、確定申告の書類作りの参考になれば幸いです。

FX税金2017 目次

2017/02/27


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