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専業主婦のFX税金 2018年版

主婦はFXなどを含めた収入が地方税基礎控除33万円の範囲であれば、確定申告は不要となります。この金額を超えてくる場合は、様々な不具合がでてきます。

 

  • 配偶者控除・扶養控除からはずれる
  • 社会保険料扶養者からはずれる(国民健康保険料・国民年金保険料負担など発生)

 

2018年以降は、これに加えてちょっとした変化があります。

 

そもそもの配偶者控除自体が無くなる方がでてくるためです。

配偶者控除がなくなる可能性

前回「サラリーマンの税金」でも書きましたが、給与所得控除後の所得+FXなどの各種合計所得のう合計所得が900万円を超えると配偶者控除が受けられなくなるという内容です。

専業主婦 株 FX 2018 税金対策

これまでは、ご主人がサラリーマンで奥様が専業主婦という場合、ご主人の収入で配偶者控除がなくなるということはありませんでした。

 

でも、2018年からはご主人の収入によって配偶者控除がなくなるという時代に入ることになります。

 

専業主婦でFXをされている方は、ご主人の収入が高いケースが多いのでこの税制変更の影響を受ける方はかなり多いと思われます。

 

ちなみに、専業主婦の奥様自身の収入で住民税・所得税で配偶者控除からはずれる恐れがでてくるのはFXを含めた収入が33万円を超えたあたりからです。

 

更に、健康保険などの社会保険料の扶養者からはずれる恐れがでてくるのは100〜150万円くらいと言われています。

 

見方次第では、配偶者控除を受けられない専業主婦でもFXなどで100万円近くまで利益を出してもよいということも可能になります。

 

ただ、いきなりこの辺に踏み込むのは注意が必要です。

 

社会保険料の扶養者からどのタイミングではずれるかは、それぞれの事情によって曖昧なところがあるのできっちりは書けないからです。気になる方は目安などを問い合わせてみてもよいと思います。

 

とはいうものの、配偶者控除対象外となる専業主婦は、2018年以降はFX利益をこれまでよりも大きく出しても大丈夫となるケースがでてきそうです。

 

無論、基礎控除住民税33万円・所得税38万円を超える利益を出したときは確定申告をして納税をする必要もでてきます。配偶者控除対象外だから税金がかからない範囲が広くなったという意味ではありませんので、ご注意くださいませ。

専業主婦で手堅くやるための考え方

先程も書いたように、配偶者控除の対象にならなくなる専業主婦などであっても、社会保険料での扶養者のしばりがあるので思い切り利益を出してよいとはなりません。

 

その意味では、扶養家族維持を目的とする運用方針はそれほど羽根を伸ばすことはできません。

 

羽を伸ばすとしても「現況確認」しながら行うべきです。

 

扶養家族維持を目的とする運用方針は、2017年までと同様に「完全放置型のスワップ投資」「特定口座 源泉徴収あり口座を活用して手堅くいく」あたりが中心としていくのが手堅いと思われます。

 

私の妻も専業主婦です。

 

妻口座の運用方針は、以下のようにしています。

 

  • FXは「スワップ放置系運用」
  • 日本株式は「特定口座源泉徴収あり」で株主優待+高配当株長期保有
  • 米国株は、「特定口座源泉徴収あり」成長株長期保有

 

今のところ配偶者控除が適用される範囲でやっています。

 

おそらく我が家も2018年以降は配偶者控除対象からはずれることになります。

 

それでも、社会保険料の扶養家族にしておくメリットは絶対維持したいのでので、羽を伸ばさずにこのままいくつもりです。

 

補足すると、妻口座運用のFXと日本株運用は同じ口座・同じ資金でやっていますです。

 

株主優待目的の株券を代用有価証券としてFX証拠金に活用するという形の運用です。

 

代用有価証券でFX 運用記録

 

ここで公開しているのは私の口座ですが、似たような内容で妻口座でもやっています。

 

マネーパートナーズは、スワップポイントだけを引き出せる振替制度ももっています。この制度も使って、配当金とスワップポイントがある程度貯まったら株買い増ししています。

 

FX代用有価証券 アドウェイズ(2489)購入

 

ここで買った株も代用有価証券とすることでFX証拠金が更に増えます。この仕組みで、長く続けていくと自然に口座資金が増加する流れが作れます。

 

スキャルピング系の短期売買でこのやり方はおすすめしませんが、私のようなノンビリ運用では有効な活用法のようです。

米国株投資の運用方針が違う理由

先程の「妻口座の運用方針」で、日本株と米国株で運用方針が大きく違うことにお気づきの方も多いかもしれません。

 

実は、これには「税金上の理由」があります。

 

現在「米国株 高配当株投資」はとても人気があります。

 

でも、米国株配当金には約28%くらいの高率な税金負担が発生しています。この連載でも既に書いていますが、米国株の配当金は米国10%+日本20%で合計約28%と二重に税金を取られている状況にあるからです。

 

しかも、給与所得者などは、確定申告で「外国税額控除」を行えば米国分はほとんど戻って来るのに対して、、専業主婦はほとんど戻ってこないことが多いのです。

 

これは、外国税額控除の仕組みが「給与所得など収入がないと米国課税分が還付されない計算方式」になっているためです。

 

なので、「米国株投資」では専業主婦は高率の税金負担を強いられるということを覚悟しておこなう必要があります。

 

私も、この仕組みは妻口座で米国株を保有して確定申告をするときに知りました。

 

運が良かったのですが、保有した株が確定申告時にはかなり上昇してしまい、売れば相応の税金が発生する状況となっていました。

 

こういう波に乗った株はきっちり値上がり益を取らねばなりません。

 

そのため、その高配当株はいまも妻口座で二重課税に甘んじながら保有しています。

 

米国株は、大型優良株中心に高配当銘柄が沢山あります。二重課税をされても日本株より高配当になるものも多いのです。株価もそれなりに上昇しています。

 

なので、これまで買った分については米国株が下げ期にでも入らない限りこのままの予定です。

 

ただ、新規で購入する株は運用方針を変えています。

 

配当の二重課税を受け続けるのは嫌なので、現在購入している米国株は「配当よりも成長重視」で銘柄選びをしています。

 

私達夫婦の米国株保有方針を整理すると以下のようになります。

 

  • 私の口座:高配当・大型優良株中心
  • 妻の口座:成長重視銘柄

 

米国株投資に関しては、妻の方が「ハイリスク・ハイリターン」に近く、私の方は「ミドルリスク・ミドルリターン」に近い形です。

 

FXの運用方針とは全く逆です。税金の仕組みに合わせて夫婦口座の運用方針が違ってきます。

 

ここ数年の米国株は、ほとんどの銘柄が上昇しているので夫婦間の運用成績に大きな差はでてきていません。ただ、2018年以降はかなりの波乱も起こりそうなので、夫婦間で運用成績が違ってくることになるかもしれません。

 

いずれにせよ、2018年以降も税金制度の違いを把握しながら、夫婦口座の運用分担をしてして税金を節約しながら資産を増やしていければと思っています。

FX税金2018年 目次

2019/06/04


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