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FX税金2018 第1回

今回より毎年恒例のFX税金連載にはいります。基本的な事項は2017年と大きな変化はないものの、税金の仕組みなどで悩んでいる方はまだまだ沢山います。

 

混乱しやすい部分を中心に5〜10回くらいでまとめていく予定にしています。

損益合算知識の重要度増す。

2018年FX税金対策は、投資系金融商品の税金の分類から入らせていただきます。

損益合算 損失繰越 2018

ここ数年、証券会社・FX会社が様々な分野の投資商品を扱うようになりました。

 

それに合わせるように投資家も、株式+FX+投信という具合に数種類の投資系金融商品で運用するようになっています。

 

例えば、最近は「今年はFXで200万円利益・米国株投資では100万円損失・合計で100万円利益」という感じで、多くの方が総合収支を分野横断で考えるようになっています。

 

私も、FXとともに株式やCFD取引も手掛けています。

 

こういう流れの中で、投資商品ごとの税金区分があやふやになって本来できない損益合算をしてしまうケースも増えているようです。

 

このケースの場合、友人などとの会話で使う個人的な総合収支は100万円利益で問題ありません。

 

でも、税金申告上で合計するのは問題があります。

FXと合算できる株式取引、できない株式取引

つまり、確定申告で「投資利益100万円なので税金は20.315万円」とそのまま申告すると間違いです。この場合、後日指摘を受けると不足税金+罰金的な追徴課税を迫られることになります。

 

FXと現物の株式取引は損益合算ができません。

 

この場合、正確には「FX利益200万円で税金40.630万円、株式投資は100万円損失繰越」とするのが正解となります。

 

でも、この辺は損益合算の知識をしっかりと持っていれば有効に対処することも可能なときもあります。

 

例えば、米国株投資をFXと損益合算できない「現物株」ではなく、FXと損益合算が可能な「CFD取引」で行うのです。

 

CFD取引の中に「個別株CFD」というジャンルがあります。

 

個別株CFDは、取扱銘柄数は限られるものの、Facebook・アマゾンなど人気銘柄は網羅しています。米国・中国の主力株が売買可能です。

 

「個別株CFD」は、GMOクリック証券CFD取引などで扱っています。

 

参考:GMOクリック証券CFD取引

 

このCFD取引は、手数料無料なのですが金利調整額が日々発生するなど制度上の違いがあります。この仕組みの違いを利用すれば、短期売買などでは現物株よりも有利に売買できるというメリットもあります。

 

同じ銘柄でもCFD取引であれば、FXと損益合算ができます。

 

このため、「FXで200万円利益でCFD取引の米国株で損失100万円」であれば、申告利益は損益合算した100万円の利益で税金20.315万円で済むことになります。

 

こういう損益合算できない事例は他にもあります。参考までに、私がメールで質問を受けたことがある事例を羅列してみます。

 

  • 「海外FXと国内FXの損益を合算して申告する」
  • 「くりっく株365と日本株現物株の損益を合算して申告する」
  • 「CFDの株式と特定口座の株式の損益を合算する」
  • 「日本株とFXとソーシャルレンティング損益を合算する」

 

などなど、出来そうでできない組み合わせが沢山あります。

 

これらを全部把握するのは難しそうなきもするのですが、現実にはそうでもありません。

 

投資系金融商品は大きく3つの分野に分かれているので、それらの区分を把握しておけばこの辺のミスは防ぐことが出来るからです。

 

投資系金融商品税金 3分類

 

投資系金融商品は、一般的に知られているものを大きく分類すると、3つのグループに分かれます。

 

  • Aグループ:FX・先物・CFD・くりっく株365等
  • Bグループ:日本株・債券・投信・米国株等
  • Cグループ:海外FX・貸し株料・海外先物等

 

この3つのグループ内の投資系金融商品は損益合算が出来るのですが、別グループの投資系金融商品とは損益合算はできないのが基本ルールです。

 

これら3つは、それぞれ申告時の必要書類なども違います。なので、この3つの分類を把握しておけば大きな失敗はないだろうと思います。

 

それぞれのグループには、以下のような特徴があります。

 

Aグループ

 

所得の区分が「申告分離の雑所得」です。申告分離20.315%の税金がかかります。

 

グループ内での「損益合算」と「損失繰越」が認められています。

 

株式投資のように「特定口座」制度がないため、非課税の範囲以上の方は基本的に確定申告が必要となります。

 

損失の方は確定申告不要です。

 

でも、翌年の利益と今年の損失を相殺して税金を減らすようにするためには「損失繰越」手続きをしておく必要があります。翌年以降、勝つつもりでいるからこそ損失繰越は必ずやっておきたい手続きです。

 

Bグループ

 

所得の区分が「申告分離の譲渡所得」です。Aグループ同様に、申告分離20.315%の税金がかかります。

 

グループ内で、損益合算ができるだけでなく、損失が多いときは損失繰越も認められています。

 

このグループは、「特定口座」という制度があります。「源泉徴収あり」としておくと売買で利益がでたときに自動的に税金を差し引いてくれます。

 

その損益が調整不要であれば、そのまま確定申告をする必要もありません。

 

しかも、「特定口座 源泉徴収あり」にしておき、確定申告をせずに済ませられるのであれば、大きな利益を出しても扶養控除からはずれたり国民健康保険料が増えたりすることもありません。

 

ただ、「特定口座 源泉徴収あり」の場合でも、「口座間での損益合算」や「損失繰越」などを行う場合は確定申告が必要になります。

 

特定口座は、確定申告しなくてよい便利な制度ということもあって、本来「損失繰越」や確定申告をした方が有利な方でもしない傾向にあります。

 

あまり気にしないでいると税金を多く払い過ぎているケースもよくあります。

 

私も、サラリーマン止めてからこの金額の大きさに気づいた一人です。

 

私は、証券会社から送られてくる特定口座年間報告書を毎年必ず確認してどの証券口座を申告すべきかを検討するようにしています。

 

Cグループ

 

所得の区分は「総合課税の雑所得」です。総合課税扱いとなるため給与所得がある方はそれらの所得と合算して税率が決まることになります。

 

Aグループも雑所得なのですが、申告分離と総合課税では税率も必要書類も確定申告書の記入場所も違います。名前が同じでも性質が全く違うということに注意が必要です。

 

Cグループに入っている「貸し株料」は、株式投資で「貸株サービス」を利用している場合に発生する収入です。特定口座を利用していてもこの貸し株料だけはなぜか、別の所得区分となるので注意が必要です。

 

なので、給与所得者などで既に税率20%以上あるような方は、税金の税率が最終的に30%や40%と高率になることもあります。

 

同じグループ内の損益合算は認められていますが、「損失繰越」は認められていません。

 

今年の損失は来年の節税対策として活かすべき

 

一年間の収支が損失となっている方の中には、確定申告不要とばかりに何もしないで済ませるケースがかなりあります。

 

これは、すごく勿体ないことです。

 

「損失繰越」手続きは必ずすべきです。

 

今年の損失は、来年以降利益がでたときに税金を大幅に減らすために使えるからです。

 

仮にFXで今年200万円損失で翌年200万円利益だったとします。

 

今年何もしなければ、翌年200万円の利益に20.315%の税率で40.63万円相当の税金を払わねばなりません。

 

今年「損失繰越」手続きをやっておけば、翌年利益200万円は今年の損失200万円と相殺されるため課税対象利益は0円となり、税金も0円です。

 

しかも、損失繰越は3年間有効です。

 

200万円の損失を60万・70万・70万という具合に3年に渡って利益と相殺し続けることだってできます。

 

たとえ、いまは利益を出せる見通しがたたなくても「損失繰越」はやっておくべきです。

 

やっておいて不利になることは一つもなく、有利になることだけが多いのが「損失繰越」手続きです。

 

私も損失繰越が可能で年間で損失となった分野は、必ず損失繰越をしています。実際、2009年に1000万円以上の損失繰越をしたこともあります。

 

そのときの経験からも、強くおすすめしておきます。

FX税金2018年 目次

2017/11/20


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