クーニングオフの期限一覧

悪徳商法にクーニングオフ

いつどこで悪徳商法の被害に遭うかわかりません。
もし、そうなった時に強い味方になってくれるのが「クーニングオフ制度」です。
でも、取引形態などにより、クーニングオフ可能期間が違っていたりします。
以下の表を参考にされて見て下さい。

取引形態 内容 クーニングオフ可能期間
訪問販売 店舗外での指定商品、サービスなどの契約 8日間
電話勧誘販売 電話での指定商品、サービスなどの契約 8日間
連鎖販売取引 いわゆる「マルチ商法」による取引。店舗契約も含むすべての商品、取引 20日間
特定継続役務提供 エステ、外国会話教室、パソコン教室など 8日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる「内職商法」。仕事のあっせんをかたって教材などを販売する 20日間
クレジット契約 店舗外での法で定める指定の商品、権利、サービスのクレジット契約 8日間
宅地建物取引 店舗外での宅地建物の取引、宅建業者が売主のもののみ 8日間
海外商品先物取引 シカゴ市場の大豆など海外商品先物取引 14日間
預託等取引契約 金・商品・ゴルフ場会員権などの預かり利益の提供 14日間
商品ファンド契約 店舗契約も含む商品投資契約 10日間
ゴルフ会員権契約 店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 8日間
冠婚葬祭互助会契約 店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 8日間

(以上、日本経済新聞平成18年9月3日記事より引用)

注意点がいくつかあります。

いざという時のために、知識を整理しておきましょう。



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