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「継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)」

ジュニアNISAの特典を20歳まで伸ばせるのが「継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)」です。非課税で配当金を受け取り続けるなど有効活用すると資金を大きく増やす力になりそうです。

ジュニアNISAの配当金 20歳まで非課税?

前回記事「ジュニアNISA+生命保険」インフレ時代の相続対策のやり方と考え方の際に書き忘れていたジュニアNISAのメリットがもう一つありました。使い方次第でとても有利なことなので紹介させていただきます。

 

それはこれです。

 

「継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)」

 

言葉だけだと何の意味かわかりませんね。

 

これは、SBI証券さんのHPではこう説明されています。

 

ジュニアNISA口座内で上場株式等の買付が可能となるのは、現行の制度上では平成28年4月1日から平成35年12月31日までとされております。また、各年において買付けた上場株式等の非課税期間は最長5年間となります。

 

【例】 平成28年10月に0歳でジュニアNISA口座を開設された場合

 

7歳の年(平成35年)に買付けが終了し、7歳の年に買付けた上場株式等の非課税期間は5年後の11歳の年(平成39年)に終了いたします。

 

このため、平成36年から平成40年までの各年に設定されるロールオーバー専用の非課税枠として、「継続管理勘定」が設けられることとなり、ジュニアNISA口座で平成31年から平成35年の間に買付けた上場株式等について、それぞれの年に買い付けた上場株式等の非課税期間の5年間が終了するタイミングで「継続管理勘定」に移管して保有を続けることにより、1月1日において20歳である年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けることが可能となっています。

 

また、「継続管理勘定」においては、新規の買付けはできませんが、売却のみ可能となります。また、他の年分の非課税管理勘定から移管した上場株式等で時価80万円を超えないもののみ受入れが可能となっています。

 

私の息子の事例で説明してみますね。

 

4歳でジュニアNISAで株を買い付けたとします。この非課税期間は本来5年間なのですが、5年後の息子の年齢はまだ9歳です。この場合、20歳になるまではその株式の非課税の恩恵を受け続けることが可能になると、いうことです。

 

具体的にはジュニアNISA口座から「継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)」という口座に移動することでできるということになります。でも、この辺は細かく覚えておく必要はありません。5年後には制度がさらに詳細部分が変更されている可能性が高いからです。

 

でも、この制度を知っていればこういう使い方もできます。

 

「高配当株をジュニアNISAで非課税で保有する」

 

NISAは配当金も非課税ですので、「継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)」での配当金も非課税となるはずです。この仕組みを利用すれば、配当利回り4%くらいの株を買って保有したままにすれば、20歳になるまで配当金を非課税で受け取り続けることができます。

 

保有株価が仮に下落しても、その分は配当金受取額でカバーできます。

 

或は、毎年の配当金を翌年のジュニアNISA枠での運用として回すのも非課税であれば効率よくできます。引出しは出来なくても資金をしっかりと増やしていくための口座として様々な使い方が考えられますね。

 

ご家族に小さいお子様がいる方は、このメリットをしっかりと活用していきましょう。

定期贈与を認めてもらう工夫も必要

毎年贈与をしていく場合は、いろいろと注意点があります。出来るだけ確実に認めてもらえる方法を調べながらやっています。

 

  • 毎年税務署に贈与の申告する。
  • 贈与契約書を毎年作成する。
  • 贈与する本人にもしっかりと認識させる。
  • 生命保険は認められやすい傾向にある。

 

いろんな事があり、頭がまだ整理できていません。ここに羅列したこともどこまで有効なのか自信がありません。

 

まずは、私自身が専門家とも相談しながら堅実にやっていきます。書いても大丈夫という自信がついたら改めて相続対策の続編を書かせていただくつもりです。

FX投資家のための相続税対策 目次

2016/02/17


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