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専業主婦の株式投資 特定口座「源泉あり」「源泉なし」どっちにすべき?

専業主婦など扶養者の行う投資は、税金をしっかりと考えて対応せねばなりません。株式投資の特定口座での考え方と私の対応をまとめました。

株式投資特定口座の質問

2016年末に頂いた質問メールです。これから特定口座開設をご検討されている方もいるかもしれませんのでご紹介させて頂きます。

 

株式投資は「源泉あり」が良いか「源泉なし」がよいか?

 

特定口座 源泉あり 源泉なし

税金について困ってます。

 

源泉有り、源泉なし、その人によって違うのは理解してます。

 

私は今までは源泉無しで30万位の利益になる様に年末に損切り入れてましたが、今年は損切りしても100万超えそうなのです。因みに専業主婦なので扶養から外れちゃいそうです。

 

投資で稼いでいらっしゃる方々は源泉有りと無しどちらでやってるのでしょうか?

 

源泉有りで利益20万で4万円払うのは嫌ですが、もし毎年100万位の利益ならどちらが良いのでしょうか?

 

「源泉有り」にするか「源泉なし」にするか、この辺は人それぞれですね。特に、専業主婦など扶養者となられている方は、利益あるいは配当金を受け取る前に考えておかねばなりません。

 

以下、私からの返信メールにもう少し説明を加えたものです。

 

質問が2つあるので一つづつ説明させて頂きます。

 

投資で稼いでいらっしゃる方々は源泉有りと無しどちらでやってるのでしょうか?

 

この辺は、いくつかのパターンがあります。毎年の利益がほぼ確実に30万円以内くらいに収まるのであれば「源泉なし」にしておくことで配当金にかかる20%の税金を支払わずに済みます。

 

株主優待や配当金目的の保有で基本的に売却はしないという場合で毎年の配当金が30万円以内だと、この方が有利です。

 

ただ、この形だと売却した年に売却益が大きく出たときには「扶養家族から外れる」あるいは「国民健康保険料などの公的負担が発生する」という事態が想定されます。

 

これを効率的にやる方法もない訳ではありません。

 

それは、「前年に源泉なし⇒源泉ありに変更すること」です。

 

この変更は、その年に特定預りの株式、投資信託、公社債を譲渡(信用建玉の反対売買・現渡、信用配当金調整金の支払・受取、投資信託・公社債の償還などを含む)等が発生していない場合にできます。

 

要は、特定口座で取引にからむ受取・支払いが発生していなければその年でも変更可能ということでもあります。でも、何かの配当金がちょっとでも出ていると変更できなくなるので、万全を期すのであれば前年のうちにやっておくべきです。

 

こうしておけば、いつもの年は配当金などを「源泉なし」で税金負担なしで受取ながら、保有株式が大きく値上がりして「来年になったら売るのも検討しようか」という具合になったら「源泉あり」に変更して扶養者から外れたりするのを防ぐということが可能となります。

 

でも、これって実行するのはなかなか難しいですよねぇ。

 

来年まで株価が持つかどうかなんてわかりません。もっと上がっているかもしれませんが、大きく下げているかもしれませんよね。

 

理想どおりに出来ると自信がない方は、少々の不具合があっても基本的に「源泉あり」としておいて、来年は絶対に非課税の範囲に収まるといえるときだけ「源泉なし」に変更すうるのが無難かもしれません。扶養者から外れると扶養控除・配偶者控除が無くなるだけで済めばよいのですが、利益水準によっては年季・:健康保険料負担が発生することもあるのでその辺を考慮すれば、少しくらいの負担は覚悟する方が良いという気がします。

 

毎年100万位の利益ならどちらが良いのでしょうか?

 

この場合は、「源泉あり」が有利となるケースが多いです。基本的に「源泉あり」で良いです。

 

我が家の場合

 

我が家では、夫婦ともに「源泉あり」にしています。

 

妻口座は基本的に株主優待・配当中心なので株売買はほとんどありません。でも、数年に一度くらい大きく利益がでたりするので、それでも扶養から外れないようにしています。

 

「源泉あり」にしておけば、売却益が40万円以上のときでも確定申告の必要はなく、扶養家族から外れてしまう恐れもありません。

 

これだと、損益+配当金が非課税範囲の時は、源泉徴収される税金は損をした気分になってしまうこともあります。

 

それでも、たまに決済して利益額が大きくなったときのメリットを考慮すれば長い目では有利になります。

 

稼げるときには税金を気にせず遠慮なしに大きく稼いでおきたいので、いつも約20%源泉徴収されるのは「大きく稼いだ時のための必要経費」という考えるようにしています。

 

以上、私見ですがお役に立てば幸いです。

FX税金2017 目次

2017/05/10


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