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FX損益合算 3つの税金区分把握と活用法

FXとCFD取引の損益は合計することが出来るのですが、株式とはできません。それは、所得の区分が違うためです。投資系商品の税金区分は大きく3つに分かれており、複数分野で資産運用する場合この区分の違いの理解が必須となります。ここでまとめていきます。

FX損益合算 基礎知識

FXとCFD取引など、投資商品の中には別分野でも損益合算できるものがあります。これによって、FXで50万円の損失であってもCFD取引で50万円の利益であれば損益合算すれば利益ゼロ円=税金ゼロ円とすることができます。

 

もしも、FXとCFD取引の損益合算が出来なかったならば、このケースではCFD取引の利益50万円に税金約10万円が発生することになります。

 

これに似たケースは現実に起きます。

 

例えば、日経225です。日経225は、CFD取引でも株式市場のETFでも売買できます。

 

税金上は、CFD取引で売買した日経225はFXと損益合算できて、株式市場のETFで売買した日経225はFXとは損益合算できないものにななります。

 

これらの把握不足によって、同じような運用成績でも払う税金が大きく違うことが現実におきます。資産運用を幾つかの投資分野で行う場合、損益合算が出来るかどうかは必ず抑えておかねばならない事項です。

 

なので、まずはFXを含めた投資系商品の税金区分の復習をしておきましょう。2017年現在、投資系商品は源泉徴収される率など似ている部分があります。

 

でも、税金の所得区分は大きく3つに分かれます。

 

  • 譲渡課税20%:株式・外国債・投資信託など
  • 雑所得 総合課税:ソーシャルレンティング
  • 雑所得 分離課税20%:FX・くりっく株365・CFD取引など

 

この所得区分ないでは損益合算などが可能になっています。例えば、株式投資の損失と米国債の利益を相殺するという感じです。

 

区分の違うものは損益合算できません。例えば「株式の損失とFXの利益」などです。

 

やっている方、意外に多いんですよね。

 

最近人気が出ている「ソーシャルレンティング」なども間違えやすいです。区分上はFXと同じ「雑所得」だからです。

 

でも「雑所得 総合課税」と「雑所得 分離課税」では呼び名は似ていても確定申告上書く場所も必要書類も違います。

 

税金上は、ソーシャルレンティングの損益はFXとは関係しないと認識しておく必要があります。

 

このグループ分けは、数年に一度ちょこちょこと変わってきています。なので、それぞれ補足させて頂きます。

譲渡課税20%グループ 株式・外国債・投資信託などの留意点

株式・外国債・投資信託などです。昨年から「外国債」が仲間に加わりました。私は先日まで米国債を長期保有していたので、この制度変更は有難かったです。配当金も基本的にはこのグループに入ります。

 

米国株など外国株投資もこの部類に入るのですが、外国株運用では注意しておいた方が良い点が2つあります。

 

  • 為替損益も決済損益に参入される
  • 外国株税額控除

 

この2点、知るか知らないかの知識でかなりの差がでます。

 

その1:為替損益も決済損益に算入される

 

米国株の損益計算方法が、昨年より変わっています。これまでは、「売買利益にその時点での為替レートをかけて損益を出す」ものでした。つまり、1株50ドルで買って60ドルで売れば差額の10ドルに税金がかかるというものです。

 

その時点の米ドル円レートが110円であれば、利益額はこうなります。

 

  • 10ドル×110円=1100円

 

これが、昨年からは「為替損益も決済損益に算入される」形になったのです。この例でいくと以下のような感じです。

 

  • 購入時50ドル:為替レート1米ドル100円⇒購入価格 50×100円=5000円
  • 売却時60ドル:為替レート1米ドル110円⇒売却価格 60×110円=6600円
  • 利益額 6600−5000=1600円

 

先程の計算と利益額が500円違いますよね。「為替損益も決済損益に算入」となったことで、外国株投資でも為替の影響を大きく受けるようになっています。

 

影響度を結論だけで書くならこうです。

 

  • 買ってから円安になって決済すると税金がこれまでより増える。
  • 買ってから円高になって決済すると税金がこれまでより減る。

 

これだけを見れば、プラスマイナスゼロだと多分、課税側はいうでしょうね。

 

でも、日本の国力は下がり気味で推移していて財政赤字なども考慮すれば長期的には円安傾向となるとほとんどの日本人は考えています。

 

そういう現状からすれば、「将来ガッポリ税金を取る網を張った」という感じがあります。

 

私は、この制度変更があったことで「米国債を長期保有」するのはやめました。そして、昨年米ドル円100円くらいの時に売却しています。

 

それでも利益は200万円ほどありました。もしも現在の米ドル円110円台で売却していれば利益は更に100万円以上増えるところでした。

 

 

利益が増えるってのは手取りが増えるってことだろ?いいんじゃないの?


 

なんて意見もあるでしょう。

 

でも、そうではないんです。私の場合、外国債売却しても日本円に戻さないで米ドルのまま他の運用に回す形式にしています。

 

仮に売却代金が10万米ドルだとすれば、米ドル円レートがいくらであっても日本円に両替しないから10万米ドルのままなのです。

 

つまり「米ドルでの手取りは同じなのに税金が違う」ということです。

 

今回の税制改正によって、例え米ドルのまま日本円に戻さなくても円安になっていればその分税金が課税されることになったところです。

 

もともと、米国債投資は改正前の税制を利用して資産作りをする目論見がありました。でも、その制度に大きな変更があったのと、調度良く100円割れまでいく円高相場となったので「好機到来」と判断して売却しています。

 

この代金は、今後の米国株購入に投下する予定にしています。

 

米国債は、安定感があり数年保有すれば値上がりし易い性質をもっているのですが、上昇率は鈍く手数料が高目になる傾向がありまず。

 

上昇率も金利下落期に入らない限り、年数%程度のものです。それ故、同じ長期保有であれば年3%程度の配当のある米国株を保有する方が良いと考えています。

 

ということで、私の海外投資の主力は米国株に移っています。米国株は高配当銘柄も多く業績も安定しているため長期保有に向きます。3年以上前から、ほとんど売ることなく買い続けています。そこから受け取る配当も相当増えました。

 

私同様、米国株を長期保有している方はかなりいるようです。ブログで「数億円保有で配当だけで何百万円」なんてのもいくつかあるほどです。

 

皆さんも同様にやることは十分に可能です。

 

でも、その際に是非忘れないで欲しいことがあります。

 

外国税額控除は必ずやるべし

 

忘れないで欲しい事というのは「外国税額控除」です。日本で受け取る米国株の配当金には「米国」と「日本」の2か国で税金がかかっています。所謂二重課税状況なのです。

 

この二重課税のうち、米国分については確定申告をすることである程度は取り戻すことができます。そのための手続きが「外国税額控除」です。

 

 

注意事項などは、連載でも既にふれています。

 

 

*このページの手順6:税額控除の部分で書いていますので参考になればと思います。

 

外国税額控除の額は、米国株保有が大きくなればなるほど結構なものになります。年間100万円の配当金があれば最高10万円になるからです。

 

ちなみに、この「外国税額控除」をやらねば1円も戻ってきません。米国に税金を払うだけで終わりです。

 

この2重課税を煩わしいと思うのであれば、くりっく株365という手もあります。

 

参考記事:くりっく株365税金 あまり知られていない配当相当額のメリット

 

運用商品選びの際にも、税金がどうなっているのかを把握することは大切です。

 

記事後で追記します。

雑所得 総合課税グループの留意点

新興金融商品の中には、「雑所得 総合課税」に含まれるものが多くあります。新しい金融商品が登場すると最初はこのカテゴリーに分類される傾向もあります。

 

数年前まで「店頭FX」口座もこの分類でした。

 

利用者が少なく税制が整備されるまでの所得区分は「雑所得 総合課税」とされることが多いようです。

 

この分類に入る金融商品で注意すべきは2つあります。

 

  1. 他の税区分「譲渡所得や雑所得分離課税など」と損益合算できない。
  2. 累進課税なので税率が30%や40%になることもある。

 

1については、他の税区分でも同じ注意点です。2が要注意です。言い換えれば「大きく稼げば税率も大幅に上がる」ということだからです。

 

読者の中でも利用者が多そうな「海外投資商品」「ソーシャルレンティング」を例に説明させて頂きます。

 

海外投資される方は税制動向に要注意

 

海外FXや海外先物取引などもこれらの部類に入ります。海外投資でも日本の証券会社で行う「米国株」「米国債」は「譲渡課税20%」の税区分となります。

 

でも、海外送金して行う海外口座は基本的には「雑所得 総合課税」です。これまでこの分野の課税は日本の課税当局も把握しにくかったのですが、マイナンバーや海外送金規制や海外資産の申告制度などが導入などにより状況が大きく変わってきています。

 

外国債だけでなく、海外運用系商品に対する課税は今後の強化されていくと思われます。海外ファンド投資など、様々な金融商品がありますが、投資する際には「税金」についてもしっかりと確認されることをおすすめいたします。

 

ソーシャルレンティング

 

ソーシャルレンティングも「雑所得 総合課税」グループです。ソーシャルレンティング利用者は激増しているようなので、いずれ「株式」または「FX」と同グループになり合算対象となる時期がくるかもしれません。

 

ソーシャルレンティング口座は、現在すでに「源泉徴収20%」がされています。理屈上は、FXなどと合算して申告不要枠を超える場合、確定申告が必要となります。

 

ここポイントです。

 

例え、ソーシャルレンティング利益が雑所得20万円などの申告不要枠に入っていても確定申告はした方が良いケースが出てくるからです。

 

実は、多くのソーシャルレンティング利用者は確定申告をした方が有利になるのです。それは、「所得税・住民税合計で税率20%以上の人は案外少ない」からです。

 

給与所得400万円くらいの独身の方で住民税+所得税の合計税率は10%程度です。

 

でも、ソーシャルレンティングでは利益額から20%を源泉徴収されています。この場合、10%で済む税金を既に20%源泉徴収されていることになります。

 

この取られ過ぎ部分は、確定申告をすることで調整ができます。つまり、確定申告をすることで源泉徴収された20%のうち10%くらいが戻ってくる可能性があります。

 

他に、全く収入がない専業主婦で30万円くらいのソーシャルレンティング利益があったとすれば、確定申告をすることで源泉徴収分の約6万円相当の還付を受けられるケースがなどがこれに当てはまります。

 

ちなみに、確定申告をしなければ1円も戻ってきません。税務署側も「税金払い過ぎですよ!」と教えてはくれないからです。なので、ソーシャルレンティング利益が「申告不要範囲」に収まっていたとしても確定申告をした方が良いかどうかは検討すべきです。

雑所得 分離課税20%グループ FXやCFD取引など

最後は、お馴染「雑所得 分離課税20%」グループです。くりっく365・店頭FX・くりっく株365・店頭CFD取引・先物取引などがこの部類に入ります。

 

私のやっている運用法のほとんどはこの税区分に入っています。

 

  • 豪ドル円 サヤすべり取り(FX)
  • スワップポイントサヤ取り(FX)
  • MT4など自動売買(FX)
  • NYダウ配当金生活(くりっく株365)
  • コーン サヤすべり取り(店頭CFD取引)

 

同じ税区分グループなので、損益合算ができます。この損益合算は、複数分野で投資をしている場合にとても重宝する制度です。

 

新規の投資分野を決める場合も、税区分を意識しています。NYダウ運用をするのであれば、「海外ETFで譲渡所得20%」にするか「雑所得分離課税 20%」のどちらが有利になるかという具合です。

 

  • 売買損益はどれくらい見込めるか。
  • スワップポイント・配当金収入はいくらになるか。
  • 特定口座にした方が得かどうか。
  • 海外との二重課税を回避した方がよいかどうか。

 

などなど、投資商品に応じていくつかの要素を検討して判断しています。

 

例えば、NYダウを「海外ETFで譲渡所得20%」にする場合と「くりっく株365で雑所得 分離課税20%」で運用する場合では以下の違いがあります。

 

海外ETFで譲渡所得20%のメリット・デメリット

 

  • メリット:特定口座にしておけば専業主婦などでも利益金に関わらず確定申告不要
  • デメリット:米国・日本の二重課税解消は確定申告してもできない場合あり

 

くりっく株365で雑所得 分離課税20%のメリット・デメリット

 

  • メリット:二重課税完全回避可能
  • デメリット:基本的に確定申告必要

 

ほかにもいろんな違いがありますが、投資商品を決めるにあたって税金が大きな要素となっています。

 

既存投資商品と損益合算が出来るかどうかは、特に大切なところです。

 

単年度では、マイナスとなる運用法もあります。それでも、利益の出た運用法と損益合算することで税金の節約に繋がります。

 

個別の運用法で何が何でも利益を出すことにこだわることなく、全体としてプラスになるように出来るように考えていけることもメリットです。投資運用は無理をすれば全体が崩れだすこともあります。ダメな年は潔く負けを認め、他の運用法で収支を合わせる形であれば、個別の運用法で無理をする必要はなくなります。

 

全体として安定した運用成績を維持していくうえでも損益合算の知識は大切です。

FX税金2017 目次

2017/04/01


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